不惑で上京

★不惑で上京

リストラ解雇された後に、東京で再就職したブラック企業を退社した後に、実家に戻らされた田舎者の独り言。

不動産販売の「浸水可能性の説明義務」は売主が自治体か民間で結論が異なる。

気になってた記事。

 

今日のコロナ。

中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数 

2020/6/17

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(変化なし)

兵庫県か福岡県から持ち込まれない限り、数値は安定するかな。

特設サイト 新型コロナウイルス 都道府県別の感染者数・感染者マップ|NHK

厚生労働省は全国の合算は出すけど都道府県別は出さないんだよね。 

新型コロナウイルス感染症について

出してるのかな?

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を公表しました(新型コロナウイルス感染症)|厚生労働省

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントをまとめました(新型コロナウイルス感染症)|厚生労働省

布製マスクの都道府県別全戸配布状況|厚生労働省

都道府県別の配布状況 全国で概ね配布完了

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不動産を買うなら民間より自治体!  

“浸水可能性の説明義務ある”宅地を造成販売した福知山市に一部賠償命じる 京都地裁 | MBS 関西のニュース

更新:2020/06/17 14:50

 台風による浸水被害を受けた京都府福知山市の住民らが、宅地の購入時に浸水の危険性について市から十分な説明が無かったとして損害賠償を求めていた裁判で、京都地裁は住民側の訴えを一部認め、市に811万円の賠償を命じました。

 福知山市石原地区の住民らは、2013年に発生した台風で床上浸水などの被害にあいました。住民ら7人は、土地を購入した際、同じ地区で過去に浸水被害があったにもかかわらず宅地を造成して販売した市が、住民らに浸水の危険性を説明しなかったのは売主としての説明義務に違反するなどとして、市に対し家の修繕費用など約6200万円の支払いを求めて訴えを起こしていました。

 今年6月17日の判決で、京都地裁は『市が浸水の危険性を説明する義務がある』とした一方、『住民側も宅地の購入時にハザードマップなどを確認することができ、宅地を購入する際の判断材料とすることができた』と指摘。原告住民7人のうち、市から直接土地を購入した3人に対して、合わせて811万円を賠償するよう市に命じました。 

福知山水害、市に賠償命令 「宅地売却で説明尽くさず」―京都地裁:時事ドットコム

 2013年9月の台風18号で、京都府福知山市が造成した土地に建てた自宅が浸水被害を受けた住民7人が、過去の水害などの情報提供を怠ったとして市に約2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、京都地裁であった。井上一成裁判長は、市から土地を購入した3人への説明義務違反を認め、計約810万円の支払いを命じた。
 判決は、市によるハザードマップ配布は宅地購入に当たっての十分な情報提供とは言えないと指摘。「市は信義則上、最近の浸水被害の状況や今後、被害が発生する可能性を説明すべき義務を負っていたが、説明義務を尽くさなかった」と判断した。仲介業者から購入した4人については、市の責任を否定した。 

台風で住宅水没「市は浸水の可能性を説明すべき」 宅地販売めぐり市側敗訴の判決、全国初|社会|地域のニュース|京都新聞

2020年6月17日 14:16

 2013年の台風18号による川の氾濫で自宅が床上浸水した京都府福知山市の住民7人が、水害の危険性を説明せずに宅地を販売したとして、市に計約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は17日、計約811万円の支払いを命じた。

 原告弁護団によると、「宅地を造成・販売する自治体に水害リスクの説明責任を認めた、画期的な判決」という。同訴訟は従来の水害訴訟と違い、河川管理の責任ではなく、宅地販売時の行政の説明責任を問う「全国初の取り組み」(原告弁護団)という。
 井上一成裁判長は判決理由で、市は土地を販売した住民に対し「過去の浸水被害発生状況および浸水被害に遭う危険性の高さについて信義則上説明すべき義務を負っていた」と認定。ハザードマップを配布して危険性を周知していたとする市の主張に対し、100年に1回程度起こる規模の大雨の想定は現実感に乏しいと指摘。「規模の小さい支川の氾濫や内水の氾濫は考慮されておらず、ハザードマップの情報は不十分」と断じた。住民7人のうち、3人の請求を認め、不動産業者から購入した4人の請求は棄却した

 判決によると、原告らは、市が土地区画整理事業で石原[いさ]地区などに造成した宅地を、09~13年に市や不動産業者から購入した。しかし、13年9月の台風18号で由良川や支流が氾濫し、自宅が床上浸水した。石原地区などの一帯は04年の台風23号などでも浸水被害が発生していた。

宅地浸水 市側の説明義務認定 - Yahoo!ニュース

台風で住宅水没「市は浸水の可能性を説明すべき」 宅地販売めぐり市側敗訴の判決、全国初(京都新聞) - Yahoo!ニュース

 

水害危険性「市に説明義務」被災住民へ賠償命じる 京都地裁 | 注目の発言集 | NHK政治マガジン

2020年6月17日

7年前の台風で浸水被害を受けた京都府福知山市の住民が、水害の危険性を説明しないまま宅地を販売していたとして市を訴えた裁判で、京都地方裁判所は「説明すべき義務があった」と判断し、市におよそ810万円の賠償を命じました。

平成25年9月の台風18号による大雨で、福知山市石原地区では近くを流れる由良川とその支流が氾濫し、市が造成した宅地などで床上まで水につかる被害が出ました。

この地区などに住む住民7人は、過去にたびたび水害があったにもかかわらず、市は危険性を十分に説明しないまま宅地を販売していたなどとして、およそ6200万円の賠償を求めていました。

17日の判決で京都地方裁判所の井上一成裁判長は「浸水するおそれのある土地かどうかは購入者にとって重大な関心事だ。市はハザードマップの内容だけでなく、過去の浸水被害の状況や今後の被害の可能性に関する情報を開示し説明する義務を負っていた」と判断し、およそ810万円を支払うよう市に命じました。

判決のあと原告の1人の山岡哲志さんは「永住を決めて家を購入した1年半後に浸水被害を受けました。市は一刻も早く治水対策をして住みよい地区にしてほしい」と述べました。

福知山市は「判決の内容を精査し、今後の対応を検討していきます」とコメントしています。

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NHKは「市と民間で責任が異なる」ことを故意に書いてない。

この辺りは相変わらずのクズメディア。 

 

ハザードマップの限界は西日本豪雨など昨今の風水害で言われているが

役所にどこまで求めるのかなあ。

実際、民間から買った人は賠償ゼロな訳で。

 

街路事業や区画整理での移転や、水害対策での高台移転など

他事業で必要な造成以外は、自治体が不動産事業から撤退するいい機会かもね。

株式会社神戸市(昭和な表現)は、人口減少社会では成立しないよ。

 

西日本豪雨は2年前なのか(平成30年7月豪雨 - Wikipedia

人見知りの家族がいるので、どれだけ大雨が降ろうが

家が濁流や土砂崩れで喪失しない限り避難所には行か(け)ない。

水と一緒に流されて人生が終わっても特に支障ない。

(捜索する警察や自衛隊には悪いけどさ)

 

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今日のももクロ。   

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