不惑で上京

★不惑で上京

リストラ解雇された後に、東京で再就職したブラック企業を退社した後に、実家に戻らされた田舎者の独り言。

東急リバブルの仲介手数料の敗訴。借主が1か月分の負担を承諾しないと仲介しなくなる?

家の仲介手数料訴訟 業者敗訴 - Yahoo!ニュース

賃貸仲介手数料訴訟、不動産業者の敗訴確定 東京高裁(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

1/14(火) 18:31配信朝日新聞デジタル
 賃貸住宅を借りた際、家賃1カ月分の仲介手数料を支払わされたとして、借り主の男性が仲介業者「東急リバブル」(東京)に一部返還を求めた訴訟の上告審判決で、東京高裁(大段亨裁判長)は14日、東急側の上告を棄却した。国が定める0・5カ月分を超える手数料を「承諾なく受け取ったのは違法」として返還を命じた二審・東京地裁判決が確定した。

 仲介手数料の上限について、国は「借り主と貸主から家賃0・5カ月分ずつ、合わせて1カ月分を原則とする」と告示。ただ、「仲介依頼」の成立までに借り主の承諾があれば、借り主から1カ月分受け取れるとの例外を定める。判決が確定したことで、仲介業者は、仲介手続きの早い段階で借り主の承諾を得ることが迫られそうだ。

 判決によると、男性は2012年末に物件を内覧後に契約の意思を示した。翌年1月10日に東急側から「20日に契約する」と連絡を受け、20日に手数料が「家賃1カ月分の約24万円」と記された申込書に押印した。

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少し前の報道

1カ月分は取りすぎ 賃貸の仲介手数料、業者に返還命令:朝日新聞デジタル

 

東急リバブルの敗訴確定 仲介手数料、上限は半月分 | 共同通信

2020/1/14 18:12 (JST)1/14 18:23 (JST)updated

©一般社団法人共同通信社

 賃貸住宅を借りる際に家賃1カ月分の仲介手数料を支払った男性が「原則は半月分だ」として、仲介業の東急リバブル(東京)に差額分の返還を求めた訴訟で、東京高裁(大段亨裁判長)は14日、請求を認めた東京地裁判決を支持する判決を言い渡した。東急リバブルの敗訴が確定した。

 国土交通省は告示で、仲介業者が受け取る報酬は家賃の1カ月分以内とし、借り主の承諾がない限りは半月分が上限としている。高裁は地裁判決と同様、「男性から事前に承諾を得ていなかった」と判断した

 同社は「今後適切な業務手順で行うように徹底する」とコメントした。

 

住宅仲介手数料、過払い認定 業者に半月分返金命令―東京高裁:時事ドットコム

2020年01月14日18時56分

 住宅を借りた際に支払った家賃1カ月分の仲介手数料について、借り主の東京都内の60代男性が「承諾なく国が原則とする0.5カ月分より多く支払わされた」として、超過分の返金を求めた訴訟の判決が14日、東京高裁であった。大段亨裁判長は仲介した「東急リバブル」に約12万円の返金を命じた東京地裁判決を支持し、上告を棄却した。一審が東京簡裁のため、男性側勝訴が確定した。
 国の告示により、借り主からの仲介手数料は0.5カ月分が原則で、事前に承諾を得た場合のみ上限1カ月分と定められている。
 地裁判決などによると、男性は2013年1月、東急側に入居する意向を伝え、担当者が契約締結日を指定した。男性は契約日に入居申込書を提出し、家賃の1カ月分約24万円を仲介手数料として支払った。男性はその後告示を知り、提訴した。
 地裁は、契約日が指定された時点で仲介契約が成立していたと認定。それまでに承諾を得る必要があり、申込書で同意を得ても無効だと判断した。

 

「東急リバブル」のYahoo!検索

News about 東急リバブル on Twitter

 

宅建業法の説明。

東急リバブルに賃貸仲介手数料一部返還を命ずる判決

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この図の元ページ 

仲介手数料のトラブルについて | 公益社団法人 全日本不動産協会

 

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 不動産のQ&A

Q5 大家です。不動産屋さんの媒介(仲介)で居住用建物賃貸契約が成立しましたが、不動産屋さんから媒介手数料家賃の1か月分を請求されました。本来借主が媒介手数料を払うのではないでしょうか。後から、借主に聞いたところ、その不動産屋さんは借主からも家賃の1か月分を媒介手数料として受領しているとのことです。

A5 居住用建物の賃貸借の媒介の場合、媒介業者が受領できる報酬は、宅建業法で賃料の1か月以内(貸主0.5か月以内、借主0.5か月以内)と限度が定められています。支払をする貸主または借主の承諾を得ている場合は、一方だけから賃料の1か月以内の額を媒介報酬として受け取ることも認められています
媒介業者の受け取ることのできる報酬は、依頼者の双方から受け取る場合または一方からだけ受け取る場合であっても賃料の1か月以内の額が上限となります。なお、代理の場合も代理業者が受領できる報酬は賃料の1か月以内が上限です。媒介業者が貸主と借主の双方から賃料の1か月分を受領していたとすると宅建業法違反になります。

 

賃貸の仲介手数料はなぜ1か月分払うのか? | 行政書士 大田法務事務所の日常

 

 

大前提として

不動産会社は貸主(家主)と借主(我々)を繋ぐ窓口として 

無償ボランティアではないので仲介手数料は必要。

 

 

不動産会社は、仲介手数料を月額家賃の

「貸主(家主)から0.5月分」と「借主(消費者)から0.5月分」の

「合わせて1.0か月分」を受け取ることができるが 

東急リバブルは0.5を超過した宅建業法違反ということ。

 

でも実際は

借主つまりウチらが1か月分を払ってるよね。

慣例的に。

 

「手数料半額!」を謳う不動産会社は

慣例=違法から足を洗うために

法律の規定とおり貸主=家主から0.5を貰っているのだろうが

1.0か月分から0.5か月分に「ディスカウントしてる」と錯覚させている感じ。

まあ実際に支払額は減るんだけど。

 

 

これまで何度も賃貸住宅を渡り歩いてきたが

もう7年前の話だけど東京でも、その前の関西でも

借主つまり私が1か月分を負担してきた。

宅建を勉強してて「おかしいなあ」と思いつつ

契約書じゃなくて重要事項説明書に最初から書いてあるので

「仕方ないなー」=「一方的負担の同意」と思ってた。

関西でそこを突っ込んだら

「こういう条件でと言われてます」のような回答だったはず。

さすがに詳細はもう忘れたけどモゴモゴしてた。

 

東京でも日程がタイトで物件も少なかったので諦めてた。

 

家賃1か月分とその半額では、豪遊(笑)できるほど金額が変わるが

業者と揉めて「じゃあ貸さない」と言われて

また0から探すのも大変なので、足元を見られた所はある。

 

学生時代は木造だったので

阪神淡路大震災でギシギシと揺れて死ぬと思った。 

(間もなく25年かぁ・・・)

社会人最初の建物(S造)は

バブル崩壊の影響もあり建物も住民も粗末だったが

ある程度(笑)稼いで引っ越した先(RC造)は

建物の防音や同居人の質もそれなりにしっかりしていた。

東京も町の治安とRC造にこだわったので

転居時期の中途半端さもあって不利な条件となったが

当たりではないがハズレとまでは言わない。

 

「不動産に掘り出し物なし」は定説だものね。

 

分譲住宅を買ったことないので分からないが

賃貸物件は家賃と住民の質は比例する。

タワマンで階層によるヒエラルキーがあるとはよく耳にするが

衣食住の根幹をなす住居に関わると、人間性が剥き出しになる。

 

 

家主が「貸してやるから借主に1.0負担させろ」という人だと

借主が「承諾」つまり1か月分を負担しなかったら

業者は仲介手続きをしなくなるかもね。

 

 

 

 

 

 

【東急リバブル】不動産の仲介・売買

特にリリースなし。

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