[犯罪・刑事事件]駐車場内の逆走は道路交通法違反でしょうか? - 弁護士ドットコム
2015年06月16日 (抜粋)
★商業施設内の駐車場に道路交通法が適用されるか?
原則として、道路交通法が適用されると考えたほうがよいでしょう。道路交通法上の「道路」とは「一般交通の用に供する道」です。公道や私道に隣接して不特定または多数の人の出入する駐車場も原則として道路交通法が適用されるでしょう。
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2019.12.21 乗りものニュース編集部(抜粋)
もし、出店後に渋滞などの問題が発生した場合、県は出店者に対し報告書の提出を求める仕組みもあるとのこと。ただし、前出の国土交通省 道路経済調査室によると、店側が設ける右折禁止の看板などに法的な拘束力はなく、あくまで「お願い」に留まるそうです。
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2020.05.21 Peacock Blue K.K. (抜粋)
ショッピングモールなどの事業者が自ら設置したものであり、道路交通法が定めるように、公安委員会の設置する道路標識のような法的な拘束力はありません。
公安委員会が設置しないと道路標識のような法的な拘束力は発生しないので
(裏面に公安委員会のシールが貼ってある)
少なくとも私設の駐車場は、法令上の制限では無いのだろうな。
とはいえ
記事にもあるように
「道路標識自体には著作権がありません。使用にあたっては一定のルールがありますが、公道の標識と同じデザインでも法的な問題はありません。むしろ、まったく同じ標識にすることで、ドライバーに効果的な注意喚起ができると思います」
それに従うことを前提に安全が担保される計画・設計なので
逆走や速度超過などは、ホント辞めて欲しいんだよね。
交通事故は基本的に喧嘩両成敗。
法令を遵守していても幾らか罰が課されるのが
納得していないが、仕方ないとはいえね、ほんとに。
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