不惑で上京

★不惑で上京

リストラ解雇された後に、東京で再就職したブラック企業を退社した後に、実家に戻らされた田舎者の独り言。

【事故物件2】「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)他殺・自殺・事故死は告知必要、病死・老衰・自然死は告知不要。パブリックコメント実施中。

 

【1】の則武地所の記事でサジェストされた。

 

「事故物件」のガイドライン案を国交省が初作成…他殺・自殺は“告知必要”、病死・老衰は“対象外”の理由を聞いた(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース

5/23(日) 11:42配信

 

「事故物件」のガイドライン案を国交省が初作成…他殺・自殺は“告知必要”、病死・老衰は“対象外”の理由を聞いた

2021年5月23日 日曜 午前11:40

「事故物件」のガイドライン案を国交省が公表

国土交通省は5月20日、過去に人の死が生じた不動産、いわゆる「事故物件」について、不動産業者(貸主・売主)が売買・賃貸の契約者(借主・買主)に告知すべき対象などをまとめた、ガイドライン案を初めて公表した。

病死、老衰など、いわゆる自然死は、貸主・売主は借主・買主に対して「告知の必要はない」と明記。

一方、他殺や自殺、事故死は「告知する」と明記している。

また、賃貸借契約では、他殺や自殺、事故死発生からおおむね3年間は、貸主が借主に対して、これらを「告げるものとする」とし、告知の期限を示している。

このガイドライン案は、6月19日の午前0時まで一般から意見を募り、その上で決定する。

病死・老衰など、いわゆる自然死は「告知が不要」で、他殺や自殺・事故死は「告知が必要」なのはなぜなのか?

国土交通省の不動産・建設経済局不動産業課の担当者に話を聞いた。

 

これまでは適切な告知の判断基準がなかった

――このようなガイドライン案を公表した理由は?

不動産取引の際、その不動産で過去に生じた人の死に関する心理的瑕疵(=不動産物件の取引に当たって、借主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのある事柄)について、適切な告知や取り扱いに関する判断基準がありませんでした。

こういった状況では取引現場の判断が難しく、安心できる取引が阻害されているといった指摘があります。

判断をしやすくするため、ガイドライン案をとりまとめ、5月20日に示しました。

――病死、老衰など、いわゆる自然死は「告知が不要」。これはなぜ?

老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が発生することは当然に予想されるものであり、統計においても、自宅における死因割合のうち、老衰や病死による死亡が9割を占める一般的なものです。

また、判例においても、自然死について、心理的瑕疵への該当を否定したものが存在することから、借主・買主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いものと考えられ、過去に自然死が生じた場合には、原則として、これを告げる必要はないものとします。

このほか、事故死に相当するものであっても、自宅の階段からの転落や、入浴中の転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死については、そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり、これが借主・買主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから、自然死と同様に、原則として、これを告げる必要はないものとします。

――他殺や自殺、事故死は「告知が必要」。これはなぜ?

不動産取引の際、その不動産において、過去に他殺、自殺、事故死が生じた場合には、買主が売主に対して説明義務違反などを理由とする、損害賠償責任を巡る多くの紛争がみられます。

このため、過去に他殺、自殺、事故死が生じた場合には、借主・買主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、原則として、これを告げるものとします。

――賃貸借契約では、他殺や自殺、事故死は発生からおおむね3年間は、貸主が借主に対して、これらを「告げるものとする」とある。3年間と設定した理由は?

時間が経過すれば、意識は薄れると考えています。

過去の判例を基に、他殺や自殺、事故死を借主が懸念する期間を3年間と考えました。
ただし、借主が気にする場合は、3年間を越える範囲についても、貸主が調査を実施するとしています。


ガイドラインに強制力はない

――このガイドライン案は6月19日の午前0時まで一般から意見を募る。意見を踏まえ、告知必要・不要の対象が変わることはある?

意見を踏まえて協議し、内容が変わる可能性はあります。

――決定したガイドラインに強制力はある?

強制力はありません。

過去に人の死が生じた不動産の取引に際し、宅地建物取引業者ガイドラインで示した対応を行わなかった場合、そのことだけをもって、直ちに宅地建物取引業法違反となるものではありません。

宅地建物取引業者の対応を巡ってトラブルとなった場合には、ガイドラインが考慮されることになります。

また、ガイドラインは、宅地建物取引業者のみならず、取引当事者の判断においても参考にされ、トラブルの未然防止につながることが期待されます。

 

ガイドラインがないことで、貸主が単身高齢者の入居を敬遠する傾向があるとも言われている。国土交通省が今回示したガイドライン案は、トラブルの未然防止の観点から、現時点において妥当と考えられる一般的な基準をとりまとめたものだという。

一般からの意見も募集した上でどのようなものとなるのか、今後も注目したい。

  

「事故物件」病死は対象外 殺人、自殺は告知求める(共同通信) - Yahoo!ニュース

5/20(木) 19:53配信

 

「事故物件」病死は対象外 殺人、自殺は告知求める:東京新聞 TOKYO Web

2021年5月20日 19時55分 (共同通信

 国土交通省は20日、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。6月18日まで一般から意見を募った上で決定する。

 事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要があるが、明確なルールがなく具体的な扱いは業者の判断に委ねられていた。そのため入居後、訴訟に発展する例もあった。指針に強制力はないが、業者に周知してトラブルを未然に防ぐ狙いがある。 

 

「事故物件」病死は対象外 不動産取引で指針案 殺人、自殺は要告知|【西日本新聞me】

2021/5/21 6:00 [有料会員限定記事]

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事故物件をまとめたサイトの存在は知っているが、恐ろしくて(笑)見ていない。

 

霊感の有無は分からない。

稀に金縛りは経験するものの寝ぼけていると思っている。

 

確かに「部屋から投身自殺した」場合、事故物件の扱いになるのだろうか?

「自殺」だが「室内」ではない。

貸主サイドが不利になるので不動産屋は告知しないよね。

 

 

年齢が上がると、部屋を借りられなくなる。

身内が減って連帯保証人の確保の問題もあるし

「部屋で死ぬ可能性」を考え、所有者・家主が貸さない。

 

求人広告と異なり、民間の契約なので、年齢を制限しても違法ではない。

「高齢者お断り」の賃貸住宅が増えている理由 | 街・住まい | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

2020/04/12 5:35

立ち退き・部屋の明け渡しが必要な「正当事由」の障壁に加え

「居住権」「生存権」など人権派弁護士様の憲法ガー!(25条)もあるし

確かに「借り主の過保護」は宅建を勉強すれば思う所はある。

 

私は、家賃=自由(と自己責任)のために働いて来た(ドMだな)自覚なので

家賃を払わないで住み続けるのは、理由はどうあれ、私は理解できない。

 

払えないなら、それこそ憲法の規定で、行政が保護・収容してあげるのが筋。

 

まあ、今の政府は、まず「自助」、だからね。

「理由の如何をとわず貧乏人は死ね」って国。

(今日も無職が政治を語ったぜ) 

 

 

国土交通省パブリックコメント

報道発表資料:「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します - 国土交通省

令和3年5月20日

 不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じた人の死に関する心理的瑕疵について、適切な告知や取扱いに係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通、安心できる取引が阻害されているとの指摘があります。

 国土交通省では、過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会を設置して検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえ、標記ガイドライン(案)をとりまとめました。

 つきましては、このガイドライン(案)について、広く国民の皆様の御意見を頂戴すべく、パブリックコメント(意見公募)を開始しますので、お知らせいたします。

1.本ガイドラインの概要

 本ガイドラインにおいては、以下の事項等について整理しております。

 ・本ガイドライン制定の趣旨・背景・法律上の位置づけについて

 ・本ガイドラインの適用範囲となる事案・不動産について

 ・宅地建物取引業者が告げるべき事案について

 ・宅地建物取引業者が行うべき調査について

 ・事案に関して、宅地建物取引業者が告げるべき内容・範囲について

2. 意見募集期間

 令和3年5月20日(木)から令和3年6月18日(金)まで(必着)

3. パブリックコメントの詳細

 電子政府の総合窓口(e-Gov)「パブリックコメント(案件一覧)」欄から、ご確認ください。(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

 

 

 

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