クルマ側は怖い! 「バイクのすり抜け、ヤメて!」 すり抜け行為は違反ではないのか(くるまのニュース) - Yahoo!ニュース
8/10(火) 10:10配信
クルマ側は怖い! 「バイクのすり抜け、ヤメて!」 すり抜け行為は違反ではないのか | くるまのニュース
2021.08.10 Peacock Blue K.K.
クルマを運転しているとバイクにすり抜けされて怖い思いをしたことがあるかもしれません。では、バイクのすり抜け行為は違反にはならないのでしょうか。
バイクのすり抜けは道交法違反なのか
信号待ちや渋滞などでクルマが停車している際、バイクがクルマの間などをすり抜けて追い越す行為を目にすることがあります。
クルマ側からすれば、死角からバイクが現れ、非常に危険と感じる行為ですが、道路を走行する上で違反行為にならないのでしょうか。
信号待ちのクルマの間をすり抜けるバイクは、クルマからすれば危険な存在ともいえる
SNSでは、「クルマから見ていると、ハイスピードすり抜けバイク、本当に怖い」「信号待ちですり抜けしてくるバイクに毎回ビックリする」といった投稿も見受けられ、危険に感じたことのあるドライバーも多いようです。
この「すり抜け行為」自体に対して、現在の道路交通法では明確に取り締まる条文は見当たりません。
一方で、すり抜けをする方法によっては、道路交通法に抵触する可能性があります。
例えば、左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い越し行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。
また、道路交通法第32条では「車両の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない」と定められています。
そのため、クルマの横をすり抜けて前方に割り込んだり、前方を横切るといった違反行為をすると、違反点数1点と反則金(二輪車6000円・原付5000円)が科されます。
このほか、道路交通法第7条では「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官の手信号などに従わなければならない」と定められています。
信号のある交差点で、先頭のクルマを抜いた後に定められた停止線を越えてしまうと信号無視にあたり違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。
実際に交通違反を取り締まる警察官は、バイクのすり抜け行為について、以下のように話します。
「すり抜け行為は道路交通法で、追い抜き行為と判断され、それ自体は違反ではありません。
しかし、すり抜けによって起こりうる道路交通法違反はたくさんあり、バイクのすり抜けが原因の事故もたくさん起きています。
危険な行為であることが明らかで、少しでも危ないと感じたら絶対にやめてほしいです」
すり抜け行為を道路交通法違反と判断するためには、すり抜けの際に違反を起こしているかを警察官が確認する必要があります。
しかし、大阪府警のように「二輪車のすり抜け割り込み禁止」として、ホームページ上で注意喚起している都道府県警もあるようです。
※ ※ ※
バイクのすり抜け行為そのものは違反ではありませんが、道路交通法に抵触する可能性が高く、危険な運転になる可能性が高い行為で、クルマの死角に入れば、大惨事に繋がることもあるため、極力無理なすり抜け行為は控えたほうがいいでしょう。
どちらもコメント欄が本番。
通常の黄色い中央線は「はみ出して追い越しの禁止」
[Q] センターラインの白色の破線と実線、黄色の実線でどう違うのですか? | JAF
白色の破線のセンターラインは、その右側へはみ出して通行することが可能。白色の実線のセンターラインは、その右側へはみ出して通行することを禁止している(※道路の片側の幅が6m以上ある場合)。
黄色の実線のセンターラインは、追い越しのためにその右側へはみ出して通行すると違反になる。
その応用編として「追い越し自体の禁止」もある
追越し禁止には2種類ある? 教習所で習う交通ルール | くるくら
【左】「追越し禁止」の補助標識がついている方
「車両は追越しをしてはいけない」という意味。
この補助標識はリアル世界では見たことがない。
通常のバイクというか「普通二輪」「大型二輪」は
すり抜けすること自体が少ないと思うが、そうでもないのかな?
(「小型二輪」は郵便局のスーパーカブなど)
道路左端・路肩・路側帯・バスベイを通って前に出て来るバイクのことか。
二車線以上の道路で、第一車線と第二車線の間を走って来るバイクは確かにおる。
確かにあれ危ないよね。急にドアが開くと逃げ場がない。
(それは1車線道路でも一緒)
帰郷して乗り始めの頃は、速度を出せず、大型バイクに煽られることもあったので
車道幅員の広い区間で、左いっぱいに寄って(もちろん後方確認は怠らない)
窓から手を出して「抜け」と合図すると
車体右側の空間・黄色線との隙間を上手に追い越してくれた。
これは「割り込み」ではないので違反ではないよね。
たぶん。
二輪車でも「ミニバイク」「原付」「スクーター」「自転車」の位置取りが悪い。
バックミラーと左のサイドミラーの死角に入るの、保険金狙いの故意だよね?
まるで「轢いてみよろwww」と挑発されている感じ。
幼少期の自転車に乗り始めるぐらいでも、中高生でも、授業の一環で
実際に左折する車に巻き込まれてみて「若干」痛い思いをして
「見てもらえない恐怖」を体験した方がいいと思っている。
こういう体験の「痛い版」のような。
「巻き込み事故」も防ぎ、自己防衛力をつける取組み ヤマト運輸株式会社全面協力「こども交通安全教室」実施|麗澤 -Reitaku-のプレスリリース
2020年1月15日 13時00分
普通四輪も普通二輪も両方の免許を持っているので
色々と思う所はあるが
二輪の教習で「意外と見えない」「意外と見てない」「見られていない」を実感し
路上で実際に「見えなかった」「見られていなかった」を経験していくと
バイクは「クルマから見えるポジション取り」は、生き残るために必須だと思った。
久しくバイクに乗ってないので完全なペーパーライダーだけど
クルマはそれなりに運転して、二輪車にはヒヤッとさせられるが無事故無違反。
クルマを運転する時は
発進前と左折・右折の前は必ず振り返り、ミラーに頼らず目視する。
当たり前なのだけど。
ペーパードライバー教習の早い時間で、片側1車線両側歩道つき交差点を右折する時に
右から(つまり逆走・違法)来た自転車になかなか気付かなかったので
今でもかなりしっかりと振り返る。
同様に、二輪免許所持者は(主語が大きい)教官から
「非所持者よりも振り返る角度が大きい=よそ見時間が長くなる」と注意されたので
短時間(0.5秒?Zガンダムの変形速度並み)で正面に戻るように心がけている。
時々疎かになった時にヒヤッとするので
町の中には常に危険な運転をする自転車や原付スクーターが溢れている。
自戒。(1984)