不惑で上京

★不惑で上京

リストラ解雇された後に、東京で再就職したブラック企業を退社した後に、実家に戻らされた田舎者の独り言。

人が亡くなった不動産のうち「自然死」と「日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)」は「事故物件」の告知義務を課さず。「自殺」も。

死んだ、は失礼だな。

 

報道発表資料:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました - 国土交通省

令和3年10月8日

国土交通省では、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での議論を踏まえ、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。

1.背景・経緯

○ 不動産取引にあたって、取引の対象不動産において過去に生じた人の死に関する事案について、宅地建物取引業者による適切な調査や告知に係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通や、安心できる取引が阻害されているとの指摘があります。

○ 国土交通省では、宅地建物取引業者宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、令和2年2月より「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」において検討を進め、同検討会での議論や、本年5月から6月に実施したパブリックコメントを踏まえ、標記ガイドラインをとりまとめました。

2.本ガイドラインの概要

○ 本ガイドラインは、取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものです。

○ 本ガイドラインにおいては、例えば以下の事項等について整理しており、詳細は別紙1(概要)及び別紙2(ガイドライン)をご確認ください。

宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。

・取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。

・賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。

・人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。

<参考>
「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」ホームページ
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00015.html
添付資料
報道発表資料(PDF形式)PDF形式

(別紙1)ガイドラインの概要(PDF形式)PDF形式

(別紙2)宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(PDF形式)PDF形式

3年経過すれば、残留するとされる死臭は無くなるのかな?

 

 

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインに係る対応|公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会) 公式サイト

(作成日不明)

宅建業者による「人の死」の告知基準が公表。
告知対象となる死因は?家主の対応は?

 

 

増える自殺や孤独死「事故物件」その後どうなる? | ウチコミ!タイムズ | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース

2021/07/16 21:00

この記事は記憶にある。

 

 

自然死は告知不要 「事故物件」で国交省指針: 日本経済新聞

2021年10月8日 22:27

国土交通省は8日、入居者らが死亡した住宅を取引する際の告知指針を公表した。病気や老衰による自然死、階段での転落や入浴中の溺死など不慮の死は原則、不動産業者が買い主や借り主に「告げなくてもよい」と明記その他の死因は告知対象とした。過去に殺人などが起きた「事故物件」の判断基準を国が示すのは初めて。

これまでは明確なルールがなく、単身高齢者の入居が断られる賃貸物件もあった。国交省は今回の指針で入居時のトラブル防止につなげたい考えだ。

5月公表の指針案は、告知すべき死因として他殺や自殺を明記していた。だが一般からの意見公募で「自殺への偏見を助長する」など人の死の受け止め方に関する声が複数寄せられ、修正した。

指針の対象はマンションやアパート、一戸建てなどの住宅。人の死に関する事案が「取引相手の判断に重要な影響を及ぼす場合」は告知するのが原則としつつ、自然死と不慮の死は不要とした。「当然に予想され、買い主や借り主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いため」としている。

その他の死因や、遺体の放置で特殊な清掃が行われた場合、賃貸物件では3年を過ぎるまで告知の対象になるが、具体的な死因は示していない。

一方、借り主側から死亡事案の有無を聞かれたり、社会的な影響が大きい事案と業者が判断したりした場合は、死因や経過期間にかかわらず、判明している情報を知らせる必要があるとした。〔共同〕

一般のマスコミは共同通信の受け流しで、独自の見解が無い。

 

 

「高齢者が部屋を借りられない」

「死ぬ」心配もあるが「家賃を継続的に支払えるか」もあったはず。

 

「他殺」は穏当ではないので当然、告知義務はある。

 

「自殺」への偏見は個人の嗜好というか考え方・受け止め方だけど

「自然死ではない」のだから告知は当然では?と思った。

検討会の先生方の個人的な死生観で「自殺=自然死」と定義されたのかな?

腑に落ち。解せない。

その人の個人情報には興味はないが

隣戸の人から「貴方の部屋で人が死んでる」と聞かされたらいい気分はしない。

 

明石市のトイレの着色拒否の意見のような違和感を抱いた。

 

 

「不慮の死」は、転倒して打ち所が悪いなどで「当然に予想され」るが

「自然死」は「当然に予想され」るものなのか?

「高齢者が老衰で自室で亡くなり家族と医者が看取った」場合などかな?

不動産流通の実務経験が無いので、理由が今ひとつだなーと。

 

 

国交省、宅建事業者の「人の死の告知」で指針 | 最新不動産ニュースサイト「R.E.port」

2021/10/8

 国土交通省は8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表した。

 不動産取引に係る心理的瑕疵のうち、取引対象となる不動産において過去に生じた「人の死」について、宅地建物取引業者による調査や告知に係る判断基準がなかったため、円滑な流通・取引が阻害される要因となっていた。また、賃貸住宅オーナーが所有物件で死亡事故等が生じ「事故物件」として取り扱われることを懸念し、単身高齢者の入居を拒む事例も多かった。こうした課題を解決するため、人の死が生じた不動産の取引に関して、宅建業者宅建業法上負うべき調査や告知の義務の判断基準を、ガイドラインとして示した。

 ガイドライン策定にあたっては、有識者による「不動産取引に係る心理的瑕疵に関する検討会」(座長:中城康彦氏(明海大学不動産学部長))を2020年2月に設置。21年5月にガイドライン案をパブリックコメントし、その結果も踏まえ、都合7回にわたる議論を重ねた。

 ガイドラインでは、人の死に関する事案が取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告知の義務が生ずるとした。「人の死」については、自然死や日常生活の中での不慮の死については告知の必要がないとしたほか、賃貸借取引については、対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死等以外の死、自然死等で特殊清掃が行なわれた死については、事案発生から3年間が経過した後は告知の必要はないとした。また、賃貸借・売買取引ともに、対象不動産の隣住戸や日常的に使用しない集合住宅の共用部分で発生した自然死以外の死などについても告知の必要はないとした。

 告知にあたっては、事案の発生時期(特殊清掃等が行なわれた場合は発覚次期)、場所、死因、特殊清掃が行なわれた場合はその旨を告げる。告知の必要がない事案でも、事件性や周知性、社会への影響が特に高い事案や、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告知する必要があるとした。

 その調査にあたっては、売り主・貸し主に対し、告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めることで、媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとみなし、周辺住民への聞き込みやインターネットサイト調査などの自発的な調査を行なう義務はないとした。また、売り主・貸し主に対しては、事案の存在を故意に告知しなかった場合、民事上の責任を問われる可能性があることをあらかじめ伝えることが望ましいとしたほか、売り主・貸し主からの告知が無い場合でも、人の死に関する事案の存在が疑われる場合は、売り主・貸し主に確認する必要があるとした。

「不動産学部」って中立の立場に思えないんだけど。

 

 

業者は事故物件サイトは意識しなくてよいが悪い意味で話題の場合は

物件の所有者や管理者に死因等を確認する必要がある訳だ。

 

 

〝人の死〟告知に関する宅建業者の判断基準示す 国交省 - 住宅新報web | 政策,売買仲介

2021年10月8日 16時00分 配信

 国土交通省は10月8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定、公表した。過去に他殺、自死、事故死など人の死が発生した、いわゆる「事故物件」に関する指針をとりまとめたもの。宅建業者宅建業法上追うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、整理した。

 例えば、次のケースなどでは、原則として告知の必要はないとした。「取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)について」。「賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生からおおむね3年が経過した後」――など。

 国交省では、「人の死に関する事案について取引現場の判断に任せ、負担となっていたが、これらの課題が解決され、適正な取引につながることを期待する」としている。

 

 

・・・着色しすぎて訳が分からなくなってる。

 

 

告知義務無しの例

「集合住宅の共用部分で発生した自然死等以外の死」は

マンションのエントランス付近で住民の車に轢かれた交通事故死や

共用廊下から飛び降り自殺したり、突き落とされた殺人などの場合かな。

 

「隣住戸」での「自然死以外の死」は

マンションの隣の戸建住宅や事務所ビル等で殺人事件が起きた場合かな。

 

「日常的に使用しない集合住宅の共用部分で発生した自然死以外の死」は

先日の、山梨県の倉庫で女子高生が殺害された事件のように

集合住宅の設備である倉庫が死体遺棄に使われたような場合かな。

 

 

 

「東京などで都市では空襲があった」や

「戦国時代はそこらへんで人が死んでいた」など

素っ頓狂なこと言う人がいるのを時々見かけるが

「自分が借りる部屋で」人が死んだのか否かは、ハンコを押す大事な要素と思う。

 

賃借人として自分の権利が及ばない「同じ建物の隣の部屋での人死に」などは

「事実不告知(不利益事実の不告知)」には該当しないだろうけどね。

 

 

WEB特集 「事故物件」はダメなのか?孤独死、自死が増える社会で | 新型コロナ 経済影響 | NHKニュース

2021年10月5日 14時58分

この春、私は、社会人になった。

初めてのひとり暮らしのために、部屋を探した。

そんなとき、ある新聞の見出しが目に飛び込んできた。(以下見出し)

「事故物件の需要アリ」

“家族が孤独死した” “入居者が自殺した” 

“薄情かもしれないけど、悲しいよりも大変だった” 

増える事故物件 背景には孤独死の増加か 

「事故物件は避けたい」が誰かを苦しめていた 

住宅難民になる高齢者 

「あんしん見守りパック、月額980円」

人の死とどう向き合うべきなのか 

事故物件のイメージは変わるのか 

誰かの死も、看取れる社会に

「すぐに見つけてくれるなら、安心して死ねる」

“事故物件” とは?賃貸で「告知義務は3年」のルール化も - クロ現プラス 取材ノート - クローズアップ現代+ - NHK

2021年10月5日 午後8:50 公開
“事故物件”。

家を探すとき、気になる人も多いのでは。

でも実は、その定義や告知の運用基準はあいまいなんです。

実際、事故物件ってどんなもの?告知はどんな風にされるの?

現在策定が進む“ガイドライン”など(2021年10月8日に正式に策定)、最新事情も含めまとめました。                              

(事故物件・取材班)

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あなたの家は大丈夫? ~事故物件の真相に迫る~ - NHK クローズアップ現代+

2021年10月6日(水)

「事故物件」が新型コロナの中で増えているという。殺人や孤独死が放置された物件は特殊清掃に多額の費用がかかる上、物件価値も大きく下がる。 そうしたリスクから一人暮らしの高齢者が賃貸を断られるケースや、離れた親族の死で突然巻き込まれるトラブルが発生しているのだ。

なぜ今、事故物件が増えているのか?その真相を探るため、実際の事故物件や専門の不動産業者、さらには有名サイトを運営する「大島てる」にも直撃取材。 誰しも身近に起きる可能性がある事故物件を徹底調査する。

番組は見てないのでダイジェスト版は助かる。

 

成仏不動産 | 事故物件の買取・売却・流通専門サイト

少し前に話題になっていたこの不動産屋さんは「クロ現」が理由だったのね。

 

 

事故物件だろうが、空き部屋を修理(リノベーション)して売り出す・貸し出すのは

当たり前の商売。

なので

正直に「事故物件をきれいにした」と言えば、業界として誠実と思うけどね。

下手に隠し立てするので

後から知って「言わなかった」「尋ねられなかった」と紛争に至る。

 

 

不動産でご飯を食べている人は「人の死=自然なこと」だと

「部屋で死ぬこと」も肯定しようと必死だけど、それ、ちょっと違和感あるね。

 

 

上記した、家族向けでの「おじいちゃんの看取り・死後すぐ処置してキレイ」と

ワンルームマンションでの「孤独死数か月気付かれずかなり酷い」では

やはり印象が異なるよね。

 

 

今まで5回か6回、部屋を借りたけど

幸い、事故物件を紹介されたことは無かったのかな。

分からない。

木造賃貸住宅(関西でいう文化住宅)は家族向けだったが一人で借りられた。

阪神淡路大震災で崩壊するかと思った。

S造、RC造は一人暮らし用(賃貸契約書も単身者限定が条件)だった。

でもなぜか男女の会話がよく聞こえた。

特にオバケが出たり、変な臭いがあったりした部屋は、無かった。はず。

(加齢臭はあっただろう)

当時は事故物件サイトも無かったと思うし

東京に再就職する時は、急いでいてそこまで調べる時間的な余裕がなかった。

中途半端な時期で、いい物件を選べる選択肢も無かったし。

 

 

 

 

結局「知らない方が幸せ」というやつ。

 

「知恵の実」を食べたズォーダーが、愛を知らないガトランティス人から

愛を知る人間となったような、知り過ぎるのは悲しい出来事かもね何言ってるの?

 

 

 

「人の死の告知に関する指針」、業界各トップがコメント | 最新不動産ニュースサイト「R.E.port」

2021/10/8

【国土交通省】「宅地建物取引業者による人の死告知に関するガイドライン」の公表及び佐々木正勝会長のコメントについて | 全宅管理からのお知らせ | 全宅連

2021.10.08

 

 

 

 

 

自分がかつて一人暮らしの時、常に孤独死の危険性は感じていた。

尿管結石ぐらいしか重篤(?)な病気はなかったが

「朝、目が覚めなかったら」と思いながら毎日、眠りについた。

でも、起きちゃうんだよね。

そして、脳梗塞などやっていないか手足を動かして、声を出して、起き上がる。

今は、目覚めなくてもいいなあ。わら。

 

 

これは高田純次人生メソッドではないよね。