不惑で上京

★不惑で上京

リストラ解雇された後に、東京で再就職したブラック企業を退社した後に、実家に戻らされた田舎者の独り言。

ヘッドホンやイヤホンを装着して運転(クルマ・自転車)する=安全を他者に委ねる=運転手は基地外。 補聴器との判別手段が必要だね。

 

聴力が不自由な人が、自転車の運転でイヤホンではなく補聴器を装着するのは

公的に認められているようだが

誤認した警察官による間違った指導は見聞きしたことはある。

 

全日本ろうあ連盟 » 警察庁へ聴覚障害者の福祉施策について要望書を提出

掲載日:2016/01/15

 2016年1月15日(金)全日本ろうあ連盟福祉・労働委員会警察庁を訪問、聴覚障害者の福祉施策への要望について要望書を提出し、意見交換を行いました。

(抜粋)

補聴器をイヤホンと誤認し、自転車を停めるケースや、自動車運転免許更新手続きにおいて差別的扱いを受けるケースが起きています。

 発端はこの話かもしれない。

補聴器をつけて自転車に乗っていたら「聴覚障害者は自転車に乗るな!」と警官に怒鳴られた話 - Togetter

2015年6月14日

コメント欄が注意喚起する「なりすまし」「詐称」かもしれないが

交通警察に対して一般市民が日頃に抱く、信頼度のリトマス試験紙のような感じ。

 

国会が引っ掛かった。

自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問主意書

平成二十七年六月十二日提出

質問第二七三号

自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問主意書

提出者  初鹿明博

(抜粋)

 また、各都道府県が条例で定めている「道路交通規則」では、「イヤホーン等を使用して交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転しないこと」等の記載があるものが多くあることや、現場の警察官が「イヤホンをつけての運転」に対して、実際に声掛けや注意をしていることが誤解を招く原因になっていると考えられます。

衆議院議員初鹿明博君提出自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問に対する答弁書

平成二十七年六月二十二日受領

答弁第二七三号

  内閣衆質一八九第二七三号
  平成二十七年六月二十二日

内閣総理大臣 安倍晋三

平成27年は西暦2015年。

 

質問した当該議員先生は、色々と話題を提供しているようだが

答弁書は、驚くほど抽象的で木で鼻を括ったような内容。

「お尋ねのような事実については、把握していない。」など

権力者が支配下の者へ調べさせたら分かることをしていない。

そういう政治・正当を選んだのも国民・有権者

(久々に、無職が政治を語ってやったぜ)

 

 

「このまま交通違反の取り締まりを続けてはイヤホンを商品とみなせない」など

現場の警察官から現状の問題点を提起すればいいのにね。

商品の管轄が、経産省消費者庁か知らんけど

補聴器について「特別な色や形」を法令で指定すれば外見から判断できるので

聴覚障害者マークの装着を義務付ける感じ)

警察官の誤認を防げるかな。

警察への信頼失墜をこれ以上加速させない方策が必要と思う。

 

 

閑話休題。本題。

 

 

クルマの運転手で右側の耳に白色ワイヤレスイヤホンしてる人を見た。

左側までは確認できなかった。

 

あれ、ハンズフリー電話のイヤホンなのかな?

形状を思い出すと、小さくて、ただの音楽用のイヤホンに見えたんだけどね。

ハンズフリー通話は違反にならないの?2021年の最新ルールを確認 | カーナリズム

2021年09月28日 公開

 

 

イヤホン 運転 禁止? - Google 検索

車を運転中のイヤホンは違反?ワイヤレスイヤホンは?|チューリッヒ

都道府県の条例によるのか。

 

運転 イヤホン 禁止 都道府県 - Google 検索

運転中のハンズフリー通話はOK?ダメ?違反にならない使い方はこれだ! - [ブーマル]

2021年5月8日

都道府県の一覧表あり。出典元もあり。 

【2020年】自転車でのイヤホン使用に関する都道府県の規則まとめ

2020年12月15日

まとめ:日本中で自転車でのイヤホンは禁止されている

こうやってまとめてみると、ほぼ全ての都道府県で自転車でのイヤホン使用について規則が定められています。

多くの自治体ではイヤホン使用そのものよりも、”自転車運転時のイヤホン使用により周囲の音が聞こえない状態となること”を違法とすると書かれていました。

これだけの都道府県で罰則化されているということは自転車でのイヤホン使用がとても危険と認識されている証拠。

「法律や条例で禁止されているから」 ではなく自分や他人の安全のために自転車でのイヤホン使用はやめましょう。

これはいいまとめ。

 

 

記事検索。

車の運転中のイヤホン使用は違反になるのか?条件や罰金や減点について | MOBY [モビー]

2020年12月01日更新

運転中のイヤホン使用は安全運転義務違反?

実は、車を運転中にイヤホンを使用すること自体は、道路交通法違反になりません。
なぜなら、道路交通法にはイヤホン等の使用を禁止する条項が無く、運転の妨げにならないのであれば、着用しながら運転しても問題ないとされているからです。

しかしながら、イヤホン着用時に事故を起こしてしまった場合、道路交通法第70条の規定により、安全運転義務違反となる可能性があります。

運転中のイヤホン通話はダメ? 「ながらスマホ」強化から1年 赤信号なら問題無いのか | くるまのニュース

2020.12.06 くるまのニュース編集部

(よくわからない)

 

 

条例で明確に禁止している事例。

 

道路交通法等/茨城県警察

平成25年7月施行:運転中のイヤホンまたはヘッドホンの使用について

運転中のイヤホン等の使用に関する規定

茨城県道路交通法施行細則第13条第16号には、イヤホン又はヘッドホン(以下この号において「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなど安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。と定められています。

自転車交通ルール|改正について | 広島県警察

広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日 改正施行)

イヤホン等の禁止(第10条第10号)

イヤホン,ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど,

警音器

緊急自動車のサイレン

警察官の指示

その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声

を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。(※ 車両には自転車も含まれます。)

 ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン,ヘッドホン等を使用するときを除く。

 ※違反した場合には,5万円以下の罰金が科せられます。

大門軍団が張り込みで団長からの指示を聞くためにイヤホンしていたよね。

 

 

大門軍団のパトカー(マシーンXやマシーンRS、スーパーZ)のように

Aピラーにフレキシブルマイクを装着して

通話相手の音声は車載のスピーカーで流せば、イヤホン不要だよね。

科学的な実験でハンズフリー電話よりも気が散るのかな?

ハウリングする可能性があるのかな?

 

自作された方がいらした(笑)

「西部警察が好き過ぎて、大門マイクをDIYで取り付け」kazmin.kpqのブログ | シャラン・ドゥ - みんカラ

2015年08月13日

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時代は新しい「あぶない刑事」では 

「もっとあぶない刑事 捜査課覆面パトカー港304号車まとめ」朝比奈武弘(Pix_eos)のブログ | 赤色灯回転録 - みんカラ

2018年03月12日

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普通の手持ちマイクに戻っていて、なんだかなーと思ったのも懐かしい。

 

 

 

自転車では大型のヘッドホンで耳を完全に塞いで運転してる人も珍しくないが

道交法違反かどうかを問わず

周囲の音に無関心=安全を他者に委ねる

運転姿勢は頭おかしいキチガイ