「公道最強」は速さじゃありませんよ~。
— 乗りものニュース (@TrafficNewsJp) 2022年12月9日
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ついに発売「原付を合法的に『自転車』にする装置」 国内唯一 ある意味“公道最強”な使い勝手 | 乗りものニュース
2022.12.09 中島みなみ(記者)
原付にも自転車にもなるペダル付電動バイクを、“法的に”自転車に変える装置がついに発売となりました。原付ナンバープレートを隠し、通行人にも原付でないことがわかる状態にすることで、自転車としての使い勝手も獲得。まさにこれが移動革命かもしれません。
glafitの「モビチェン」発売 開発と法改正の促進を同時並行させた国内唯一の装置
和歌山市に本社を置くグラフィット(glafit)が、2022年12月からモビチェン(モビリティカテゴリーチェンジャー)なる装置の受注を開始しました。ペダル付き電動バイク「GFR-02」の所有者に向けて、登録をしているアドレス宛にメールを配信。希望者から順次、取扱店での取り付けを行います。
モビチェンでナンバープレートを覆った状態のGFR-02(中島みなみ撮影)。
GFRシリーズの外見は、14インチタイヤの折りたたみ自転車のような電動バイクです。その車体のナンバープレート取付位置に台座のように取り付ける装置がモビチェン。この装置で、窓のブラインドのようにナンバープレートを覆い隠すと「自転車」になる、という装置です。
グラフィットは2017年にクラウドファンディングを使って先代「GFR-01」を送り出し、電動走行・ペダル走行・電動アシスト走行の3通りが可能なハイブリッドバイクという独自のジャンルを確立しました。後継となる「GFR-02」は、2022年11月から通常販売され、モビチェンはこのナンバー部分に取り付ける装置として開発されました。
同社がモビチェンを開発した経緯は極めて明快です。当初はコンパクトで持ち運び可能。しかも、電欠時に自転車として使える機能性が支持されましたが、道路交通法では「原付」扱い。電欠でペダルだけで走っても、バイクとみなされるため、電動バイクと自転車の両方で使える機能があっても、常に運転者は原付バイクとして乗ることを強いられました。
この体験から同社は、車種区分を切り替えるアイデアが、パーソナルモビリティの“移動革命”につながることを予見。装置の開発と同時に法令改正を関係省庁に働き掛け、国内唯一のモビリティカテゴリーチェンジャーを実現しました。構想から足掛け3年。コロナ禍を経て、ついに市場投入にこぎつけたのです。
【次ページ】 原理は簡単でも、なかなか真似できない仕組み
モビチェンは、法律上「原付」に区分された車両を、運転者の意思で「自転車」に切り替えられるようになる、いわば“合法化アイテム”です。課税標識(ナンバープレート)を覆う折りたたみ式のカバーを引き上げ、自転車のピクトグラムを出せば、道路交通法上で「自転車」として運転することが可能になります。
原付を含む自動車が通行できない一方通行や、自転車専用レーンを走ることが可能。駐輪場を利用することができるので、駅や繁華街でも駐車場所に困りません。
モビチェンは「原付」を「自転車」として切り替えたことを示す表示装置なので、その原理は単純です。しかし、道交法は装置に対して、自転車モードで完全に動力が切断されること、停車状態でしか切り替えられないことなど、細かな規定があります。プレートを覆うブラインドを下から上へ持ち上げる方式にしたのも、適合させるための工夫のひとつ。原付で走っていたのに、知らない間に自転車になっているという可能性をゼロにするためにです。そのため手持ちのモペットを改造して切替装置を作ることはかなり難しく、現状で認められた装置は、グラフィットのモビチェンだけです。
GFR-02は最高速度30km/h、約3時間のフル充電で約34kmの走行性能を備えています。道路運送車両法の車種区分は「原付」です。走行モードがペダルの人力で進む自転車モード、20km/h前後で航続距離を延ばすエコモード、フルパワーモードの3種類を選択できますが、モビチェンで「自転車」にすると、強制的に灯火類だけ使える自転車モードへ切り替わります。
GFR-02は27万5000円、モビチェンは2万7500円+取付費用が必要。いずれも税込(中島みなみ撮影)。
車体の購入は同社のオンラインショップや取扱店で。市区町村に届出をすませて課税標識を取得した後、課税標識のあるGFR-02をリアル取扱店に持ち込み、モビチェンを装備する手続きが必要です。
「GFR-02本体はオンラインでは約2か月でお手元に。リアルショップでは在庫のある限りすぐにご購入いただけます。モビチェンは取扱店で予約下さい。取付時間は30分ほどです」とグラフィット担当者は話します。購入には少し時間が必要ですが、その時間が待ち遠しくなる革新的なハイブリッドバイクであることはまちがいありません。
【了】
ナンバー隠して原付を自転車に「切り替える乗り物』が登場!どう思いますか?grafit モビチェンGFR-02 - YouTube
二宮祥平ホワイトベース 2022/12/13
モラルが問われる時代となりそうですが、私はモラルがあるので一台ほしい。
解説を待っていた。
視聴者の懸念を「世の中の流れとお茶を濁す」と明言(笑)する二宮さん。
原付として「走りながら自転車に切り替えできない」所がミソなのね。
違法改造の可能性・危険性は、あるね。
メーカーが、ハードウェアとして適法な商品を流通させて
原付免許しかないような人が、遵法精神のモラルがあるのか?の疑問は思ってるのね。
下記の「事故」に関して確かに、そういう人が、手厚い任意保険に加入するとは
言われたら、確かに思えない。
ちゃんとした自転車乗り・原付免許オンリーライダーもいるだろうけど
自分が運転してて、自転車や原付は、プリウスやミニバンに並ぶほど
(報道の刷り込みもあるだろうが)法律・ルール・マナーの類は守らない。
自転車は、歩道と第1走行車線(の左端)を右往左往するの日常。
逆走も日常。
自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。 | ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ
2021.11.22 2021.11.18
自転車は路肩を走れ!は間違いだけどなるべく左端を走ろうな - ESCAPE Airと自転車ライフ
更新日:2022-08-09
この人は頑張って主張しているけど、クルマ側もまあそんなもんですよ。
自転車で左折専用レーンを走行中、直進信号が青の場合は渡っても大丈夫? – ENJOY SPORTS BICYCLE
(日時不明)
意味ありげに、左端を30~40キロぐらいで走るので、抜くに抜けないというか
中央線が黄色では、はみ出し追い越し禁止なので
センターラインの白色の破線と実線、黄色の実線でどう違うのですか? | JAF クルマ何でも質問箱
2018年03月現在
自転車が道路の凹凸にハンドルを取られて転倒する可能性があるので
恐ろしくてなかなか追い越せない。
しっかりと車線の中央付近を50キロ出して走る方が
ドライバーの「抜けそうで抜けない」イライラさせなくて済むし
何より「わだち」や「舗装の凹凸」「ポイ捨て」等にハンドルを取られて
すっ転んで踏み潰される可能性は低くなると思う。
自転車の乗り方、走り方<5> 車道の左側を走ることについて みなさん端に寄りすぎです – ENJOY SPORTS BICYCLE
2020.2.28
現実的な話ではないのは理解しているが。
・・・なんか、危なっかしい自転車ライダーへの愚痴になっちゃった。
ナンバープレートを「自転車モードで隠す」への、二宮さんのそこはかとない疑問は
犯罪の抑止効果・個人の特定の可能性が薄れること、かなと思った。
ナンバーあっても轢き逃げする人いるけど、一定の抑止力とは思う。
事故の責任範囲、「自転車か」「原付か」で、過失割合が変わるので
加害者なのに被害者を装うのは、確かに悪質だね。
現状、自転車の赤信号突破や飲酒運転は、大目に見られているので
遵法精神を破壊する素地は、言われると確かにある。
原付は時速30キロが上限で、自転車は理論上無制限なんだよね。
自転車は100km/hで走っても合法? 原付よりはるかに速く走ってもOKなワケ | 乗りものニュース
2022.01.11 野口翔五
原付の上限が「30キロ」という意味は色々あるようだけど
どうして30キロなの?
歩行者と車両の交通事故では、車両の速度が時速30キロを超えると致死率が急激に高くなります。
この「死なない限界」が、いちばん納得できる根拠かなと思う。
なので
自転車も上限30キロと法定すればいいのだけど、ロビー団体が上手なのかな。
一方通行でも自転車は逆走していいのか、確認。
道路交通法上、自転車は「軽車両」と位置づけられています。したがって、他の車両と同様に道路標識のあるところでは、その標識に従う義務があります。
「自転車を除く」「軽車両を除く」といった補助標識がある場合を除いて、自転車も一方通行の道路は逆走できません。違反をした場合は罰則を科せられることがあるので注意しましょう。
一方通行
自転車も逆行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く。)。
「補助標識」うちの近所にはあると思う。
無い場合は逆走しちゃダメなんだけど、まあ守らないよね。
若年層だろうが中高年だろうが。
毎日遭遇する、一方通行路での逆走自転車。 | ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ
2021.06.12
随分と前から、こういう装置自体はあったような。要出典。
原付を合法的に『自転車』にする装置 - Twitter Search / Twitter
ツイッターで知った乗り物。
モペッドは本来、「原動機/発動機が付いた自転車」あるいは「ペダルで漕げるオートバイ」のことであるが、(中略)警察庁では本来の意味のモペッドに対して「ペダル付きの原動機付自転車」という呼称を用いている[3]。
自転車にエンジンを載っけたモノ自体の存在は知っているが
(そもそもHONDAの原点)名称こう呼ぶのね。
強制的に適法化させる装置が無かった訳か。
電動キックボードの規制緩和も同様で、利用者が次々と死傷したら
事なかれ主義のお役人も少しは動くだろうから、先駆者の犠牲に今から心を痛める。
我々後発組は、死屍累々・屍の山を跨いで、安全な交通環境となってからだな。
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