職安(公共職業安定所・ハローワーク・ハロワ)を通じての応募は
もう1年以上していない。はず。
職安の求人は、リクルートや転職仲介業者など代理店が噛んでいないので
求人票に書かれてある通りのホワイト企業って、無い。
「内定なし4年生」は、ハローワークへ走れ! | 就職四季報プラスワン | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
2014/10/13 6:00
新卒でこんな時期もあったのか・・・。
広告代理店経由は、それはそれで
嘘は書かないが「若干盛ってる」(笑)可能性も見る必要はある。
実際、元弊社で人員募集もやっていたので
代理店の人に「こういう表現ありますよ」など助言を頂いた。
「求人数は幾らもである。選んでいるから再就職できない」
という批判は甘んじて受け入れるが、東京でもそれなりに酷い案件に当たり
更の条件に酷い地方で探しているので、ビビっている。
最後に応募したのはナントカ事業団だったかな。
門前払いが嫌なので事前に経歴(年齢・経験など)を職安から照会してもらって
応諾をもらって、我ながら格調高い名文(笑)の応募書類を送って
選考が遅れていて1か月ぐらい待って、と職安経由で連絡が来て
NGだった・・・。
「求職番号」の更新
ハローワークインターネットサービス - よくあるご質問(仕事をお探しの方)
Q5. 雇用保険受給資格者証にある4~8桁の求職番号を入力したところ、エラーとなったのですが・・・。
A5. 「雇用保険受給資格者証」の「求職番号」欄には4~8桁の数字が並んでいます。
ハイフン前に「雇用保険受給資格者証」の「支給番号」欄の最初の5桁を入力し、ハイフンのあとに、4~8桁の求職番号を入力してください。
なお、雇用保険の支給が終了しますと「雇用保険受給資格者証」の「求職番号」が無効になりますので、最寄りのハローワークにお越しの上、あらためて求職登録の手続きをお願いいたします。
これに書いてないけど、番号は翌々月末で失効するので
3か月単位(の月初)で職安に出頭する必要がある。
コロナ禍(コロナ渦w)にあっても
「コロナ禍」のうち、「コロナ」は「新型コロナウイルス」[2]、「禍」は「災い」や「災難」「不幸なできごと」を意味することば[3]で、さまざまな名詞に後置されて「○○禍(か)」という複合語[4]を形成する。
新型コロナウイルス感染症の流行が拡大するとともに、2020年3月半ば頃から日本において広く用いられるようになった[5][注釈 1][注釈 2]。
電話による更新は認められておらず、リアルに安定所まで足を運ぶ必要がある。
失業給付を貰う際は「求職活動実績」が必要で
(私の時は月2回以上の相談や実際の応募が義務だったはず)
生存確認・本人確認・実績確認ための出頭だったはず。
そうそう「自己都合退職」の失業手当
自己都合退職の失業手当 2か月後から支給へ 1日から運用改める | NHKニュース
2020年10月1日 6時43分
転職などの自己都合で退職した場合に、失業手当が退職の3か月後から支給される制限が設けられてきましたが、厚生労働省は退職の2か月後から支給されるよう、1日から運用を改めます。厚生労働省は安心して転職の活動を行うことができるよう環境を整えたいとしています。
雇用保険の失業手当は解雇などで仕事を失った場合は申請の1週間後から支給されますが、転職などの自己都合で退職した時はハローワークに離職票を提出し、その3か月後から支給される制限が設けられています。
厚生労働省はこの給付制限を安易な退職を防ぐために行ってきましたが、当面の生活費を確保しないと転職ができないなどという声が出ていて対応を検討してきました。
その結果、これまでより1か月早い退職の2か月後から失業手当が支給されるように1日から運用を改めます。
対象は1日以降に自己都合で退職した人で、厚生労働省は安心して転職の活動を行うことができるよう環境を整えたいとしています。
また退職後2か月から失業手当を受け取ることができるのは、5年間で2回の退職までだということです。
厚生労働省は2年後をめどに転職活動などにどのような影響があるのか検証し、対応を検討することにしています。
「安易な退職を防ぐ」発想自体、企業寄りだよね。
経理さんの手続きが大変なのは分かるけど、性善説に基づく節穴規定。
話題になっていないなあ。
マスゴミは「企業がスポンサー様」なので忖度しているのだろうなあ。
昔は、自己都合退職では「待機期間」「給付制限期間」と言われたが
今では言わなくなったのかな?
ハローワークインターネットサービス - よくあるご質問(雇用保険について)
Q5. 雇用保険の基本手当の支給まで待期期間があると聞きましたが、倒産、解雇等により失業した場合は、雇用保険の基本手当をすぐに受給できるのですか。
A5. 雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
万が一のために給与の一部を雇用保険として収めて・預けているのだから
「さっさと返せ馬鹿野郎」という気分だが
職安の説明会で「保険料以上を手にしているので早く社会復帰しろ」と
(これホンマかいな?)言ってたのは記憶に残っている。
元弊社のような「社員に嘘を付く危ない会社」からは、一刻も早く抜け出すのが得策。
無理して働くと心が壊れる。
そんな失意の人を、何人も見送って、自分もまた見送られた形。
実際、半年間は勤務しないと失業給付は貰えないので(え?そうなの?)
数週間、数日で辞めても何ら問題はない。
雇用保険を受給するためには、何ヶ月加入していればよいのですか | 北海道ハローワーク
○雇用保険を受給するためには、何ヶ月加入していればよいのですか。
離職した日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して満12ヶ月必要です。
なお、倒産・解雇等により離職された場合は、離職した日以前1年間に、被保険者期間が通算して満6ヶ月あれば受給資格を得られます。
勤務実態が極端に短い場合、企業は未(無)加入にする。
雇用保険料は労使折半、そんな「恩知らず野郎」にはビタ一文払わない。
実際、元弊社も、数日で来なくなった子の扱いは
正社員採用だったけど、非正規雇用(パートさん)にして手続きしたはず。
経理さんから「辞めちゃったの?」と聞かれて驚いたことは何度もあった。
正社員と非正規では手続きが違うらしく、実質の社長に立場を確認していた。
私の場合は、過去に何度か書いたように
書類上は自己都合退職だったが、会社側のパワハラで辞めたと認定されたので
(過去何か月で時間外労働時間が何時間以上というやつ)
(直近3ヶ月は90~60時間だったかな)
制度上(自己都合のペナルティ)の待期期間3か月は無く
・会社から離職票が到着する日数
・離職票を持参提出して事情聴取・勤務先確認・職安内確認の日数
・義務の7日間んお待機期間+説明会までの日数+会社都合認定までの日数
の、行政の手続き上の空白期間だったはず。
職安による元弊社への実態調査でまあまあの時間がかかったはず。
支給開始が遅れた分は、後ろにずれた。
(年に何人も採用して退職して、と回転のいい会社というのは周知だった)
(窓口の職員も、奥の職員も「ああ、また来たのね」という感じだった)
(私より先に辞めた子の話題で、盛り上がったというか実態を聴取された)
その間に「次」が見つかれば、今は東京でブイブイ言わせていたのにね(笑)
関西人時代はリストラ解雇(クビ)といっても会社都合退職だったので
私を放り出した社長も、憐れんでくれた経理さんも、爆速で手続きして
確か翌々日には離職票も到着、その日に職安に持参しての最短コースだったかなー
・・・さすがに10年も昔なので忘れた
酸いも辛いもしょっぱいも、勤労者時代は、何もかも皆懐かしい。
★