「知らないドライバー多すぎ!?」 バス発車のウインカーで後続車はどうすべき? 対応次第でうっかり交通違反に該当も!?(くるまのニュース) - Yahoo!ニュース
1/31(月) 11:10配信
「知らないドライバー多すぎ!?」 バス発車のウインカーで後続車はどうすべき? 対応次第でうっかり交通違反に該当も!? | くるまのニュース
2022.01.31 くるまのニュース編集部
SNSでは現役のバス運転手が街中を運転しているひとコマの投稿が話題となっています。どういった内容なのでしょうか。
バスへの進路妨害は違反の対象に!?
街中では、一般車はもちろん、バスやタクシーなどの交通機関も走っている様子が見られます。
そんななか、SNSでは現役の路線バス運転手が街中を運転中のひとコマについて投稿した内容が話題となっています。
地域の交通インフラを支えている路線バス(撮影:中島洋平)
投稿主であるあるバス運転手のつぶやき(@busdriver_bot)さんは、以下のような投稿をしています。
「免許持ってる人でも知らない人多くて驚きなんですが、バスが発車の合図でウインカー出してたら後続車は譲ってくださいね!
バスは図々しいとか強引だとかじゃなく、ちゃんと道交法で決まってることなんで!!!」
投稿主は、バス停から発車の合図でウインカーを出しても、道を譲ってくれないケースが多いといい、この投稿について、ユーザーからは多くの反響が寄せられています。
SNSでは、「バスは譲るべき!」「たまに後ろのクルマからクラクション鳴らされたり対向車ギリギリで追い抜くクルマいるの良くない」といった意見や、「いつもやってるけどより積極的に譲ろうと思った」など、法令を認知しており意識的におこなっているというユーザーの声もありました。
なかには同業者からのツイートで、「私もバス運転手ですが、合図を出しても全然止まってくれないです。先に行きたいのはわかりますがバス発進に協力いただきたいです」といった声も挙げられています。
こうしたバスの合図については、法令で定められています。
道路交通法の第31条の2では、「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路を妨げてはならない」との記載があります。
このため、バスが発車でウインカーを出していた場合は、周囲のクルマは譲る必要があります。
その一方で、この法令を知らずに、バスに対してクラクションを鳴らしたり、急な追い越しをしたりといったドライバーもいるようです。
仮にバスなど乗合自動車を妨害した場合には、乗合自動車発進妨害違反に該当し、違反点数1点、反則金6000円が科せられます。
バスを見かけた際には譲ってあげる心がけが必要といえますが、実際のところバスを追い越すなどの行為をおこなった場合には、積極的な取り締まりはあるのでしょうか。
警察署の交通課担当者は以下のように話します。
「バスなどの前方を塞いだり、進路を妨害するなどの行為は違反で取り締まる場合があります。
ただこうした極端な場合を除くと、バスを追い越したからといって必ず取り締まるといい切ることはできないです。
バスは車体が大きいことから発進がゆっくりであり、タイミングによっては一般車がバスを追い越してしまうケースもあるでしょう。このため状況によって異なります。
しかし、前にバスがいた場合には譲るのが基本と思って、優先するように意識してもらえればと思います」
※ ※ ※
バス運転手のつぶやき(@busdriver_bot)さんは、今回の投稿をした想いについて以下のように話します。
「投稿した内容が十分に認知されていないのが実情です。
乗合自動車発進妨害は、免許を持っている人でも知らない人が多く、日頃仕事をしていると半分以上譲ってくれないのが現状です。
この法令を1人でも多くの方に知っていただき、公共交通の円滑な運行に協力いただければという思いでつぶやいています。
こうやって、問題を提起することで、世間的認知度が高まればと思っています」
SNSではほかのユーザーからは、「バスの運転手がサンキューハザードして気を遣ってる場合さえある!大変」といった声もあげられています。
バスは公共交通機関なので一般車よりも優先権があります。
一般ドライバーは、バスを見かけたら自身が先に進むのではなく、優先的に譲る心がけをしましょう。
(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
日本における路線バスとは、国土交通省より道路運送法4条に規定される「一般乗合旅客自動車運送事業」の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者によって行われる路線定期運行(道路運送法施行規則3条の3)の一種である[1]。乗合バス(のりあいバス)ともいう[2]。
定期運行されている路線が対象なのは既知として
「不定期」で走る「貸切の観光バス」は、これには該当しないのかなと思ったが
「一般貸切旅客自動車運送事業」に「貸切バス」の区分があるので
該当するっぽい。
高速バス、リムジンバスなども観光バス然とした型式なので、パッと見で
定期路線バスか、貸切バスか、分からないよね。
まあだいたい
大きなバスが(トラックなども)発進しようと右ウインカーしていたら
本線上で徐行・停車して、パッシングして、先に行かせるけどね。
(安全側の思考)
万一、その車の右側側面にでも当たったら、こちらは軽々と撥ね飛ばされ
対向車と正面衝突・ひとたまりもない。
この違反をしている人は「知らない」ではなく「忘れている」のだと思う。
定期的に問題行動だとして記事にすることで、社会のためになる。
もっとも
「忘れている」のではなく「そもそも譲る気がない」人には
暖簾に腕押しだろうけど。
そういう人を見逃して
「流れ」に調子こいて「あおり運転」する人を見逃したり
どうでもいい(よくない)見通せる一時停止を物陰から取り締まるので
交通警察は尊敬されないのだと思う。
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義務? マナー?? 交差点で救急車が来たのに止まらないとどうなる?(ベストカーWeb) - Yahoo!ニュース
1/31(月) 20:00配信
義務? マナー?? 交差点で救急車が来たのに止まらないとどうなる? - 自動車情報誌「ベストカー」
2022年1月31日 / コラム
昨年、緊急走行中の救急車の前に徒歩で入って立ち止まり、走行を繰り返し妨害した罪で、20代会社員の男が、「道路交通法違反(道路における禁止行為)」の疑いで秋田区検に書類送検された。県警の調べによると、「日頃からサイレンの音がうるさく、嫌がらせをしようと思った」と話したという。
妨害したことで、救急搬送中の患者が亡くなってしまう可能性があることを想像できなかったのかと、首をかしげたくなる件だが、本件のように意図的ではなく、無意識のうちに緊急車両の走行を妨げてしまった場合、交通違反に問われるのだろうか。
文:吉川賢一
アイキャッチ画像:Adobe Stock_jaraku
写真:Adobe Stock、写真AC緊急走行を妨げると、反則金6000円、違反点数1点
緊急車両に道を譲るのは「マナーの範囲」だと思っている方もいるようだが、しっかりと道路交通法で励行が定められている行為だ。緊急車両の走行を妨げる行為に関して、道路交通法では「緊急車等妨害違反」と「本線車道緊急車妨害違反」という2つの種類がある。
「緊急車等妨害違反」は、緊急車両が自車に近づいているのにも関わらず、そのまま走行を続ける違反行為だ。反則金は、普通車の場合だと6000円、交通違反点数は1点となる。
「本線車道緊急車妨害違反」は、緊急車両が、一般道や高速道路などで、本線車道に車線変更するときや、本線車道に合流するときに進行を妨害する違反行為だ。こちらも同じく、反則金は普通車で6000円、交通違反点数は1点でとなっている。
昨今は、ドライブレコーダーや監視カメラといった映像記録装置を装備するクルマが増えており、その場で取り締まりされなかったとしても、映像データが残っていれば、後からお尋ねが来る可能性は高い。緊急車両に遭遇したら、しっかりと安全を確認したうえで、道を譲ろう。
クルマで走行中に緊急走行を妨げると、反則金6000円、違反点数1点。緊急車両に遭遇したら、しっかりと安全を確認したうえで、道を譲ろう(PHOTO:写真AC_ fujikiseki1606)狭い場所でも周囲のクルマと協力して道をあける
冒頭で紹介したような不届き者はさておき、関心事は、渋滞中や道幅の狭い箇所などで、進路を譲ることが難しい場合。この場合も、我々一般車両は、周囲の安全に注意しながら前後左右のクルマと協力して、緊急車両が通行できるよう、最大限の努力をする義務がある。
もちろん、何をしてでも道を譲らなければならない、というわけではなく、「安全運転の義務」(道路交通法第70条)の範囲で努力することが求められる。縁石やガードレールにボディをこすりつけるまでして道をあけたり、前のクルマにぶつけて押し除けたりしてはいけない。
緊急車両は、救急車・パトカーだけではない!!
では、どんなクルマが「緊急車両」に該当するのか。緊急自動車の定義は、道路交通法第39条第1項において、「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されている。
具体的には、救急車やパトカー、消防車のほか、JAFやハイウェイパトロール、電気やガスといったインフラ系の緊急作業車、自衛隊、日本赤十字社の血液運搬車、国土交通省の災害本部車や地方公共団体が所有する車両、などだ。いずれも緊急走行中は、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯(回転灯)の点灯がルール(道路交通法施行令第14条)となるので、「赤色の警光灯が点灯しているクルマには道を譲らなければならない」と考えておいてほしい。
なお、黄色や青色のランプ点灯をするクルマは、緊急車両には該当しない。青色灯は、防犯パトロールカー(青パト)のような、警察ではなく地域の人が使用する車両向け、黄色灯は、国土交通省やNEXCOが保有する、道路維持作業用の自動車に設置する回転灯、ちなみに緑色灯は、大きな荷物を運搬する特殊車両を誘導する場合のみに点灯が許される。
道を譲らなければならない緊急車両は、救急車やパトカー、消防車のほかにもある。赤い警光灯が点灯していたら、道を譲ろう(PHOTO:写真AC_まぽ)
◆ ◆ ◆
緊急走行しているクルマの多くが、人命にかかわる緊急事態に対応している最中だ。「緊急車両に道を譲ることが交通ルールにあるから守る」という考え方ももちろん重要だが、「道を空けてださい!!」と発する緊急車両の中の状況を想像すれば、「なんとかしなければ」と多くの人が思うだろう。
渋滞中の道で、緊急車両が通行するための道があけられていく様子は、助け合いの結果であり、救急車に乗っている当事者やその家族にとっては、皆が神様の様にも見えるそうだ。いつかは自分や家族が、緊急車両に乗る側に回るかも知れない。そうなるときのために「徳を積んでおく」と考えて、今後も協力していこう。
20代「会社員」という社会的地位を持つ男ですら犯罪を起こすのだから
「無職」もさもありなん。
(自分も無職だけど犯罪していいと言ってる訳じゃないのは言うまでもない)
「徳を積む」とか関係なく「義務」だからね。
(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
他にも検索。
「止まる」 それとも「左右に避ける」? 緊急車両が近づいたときの「正しい行動」とは | AUTO MESSE WEB ~カスタム・アウトドア・福祉車両・モータースポーツなどのカーライフ情報が満載~
投稿日: 2019年6月29日 投稿者: 『Auto Messe Web編集部』 TEXT: 藤田竜太 PHOTO: Auto Messe Web編集部
知っておきたい! 近づいてくる救急車のよけ方 | トヨタ自動車のクルマ情報サイト‐GAZOO
2021.01.06 10:00
「交差点又はその附近において」は「一時停止しなければならない」が
「前項以外の場所において」は「進路を譲らなければならない」とあって
例えば、片側1車線ずつの道路で、あっちから救急車が来ても
対向車線がガラ空き状態で流れている場合には
こっち側は、特に徐行や一旦停止を求められている訳ではないんだよね。
救急車等が安全に走れない混雑状況なら、徐行あるいは停止する。
後ろから来たら停車する。場合によってはバス停(バスベイ)に入る。
(バス停は通常は駐停車禁止)
この場合「左ウインカー」ではなく「ハザードランプ」を使っている。
何度か思い出してエントリーしているが
中央分離帯のある片側2車線以上道路で遭遇した時は、後ろの様子を伺いながら
場合によっては右側に回避したこともある。
まだ「右折レーン」にいる時に遭遇した経験は無いが
その場面を、交差点の先頭で停止している時に直進レーンから見た時は
右側に停車していた右折したい車が、私の前に回避したファインプレーを見て
改めて、運転は「経験と慣れ」と思った。
できれば、サイレン鳴らしてる車とは遭遇したくないけどね。
鳴ってる=社会が不穏、という意味だし。
ちょうどいい記事があった。
緊急自動車と路線バス等の優先について | 自動車保険の三井ダイレクト損保
緊急自動車の優先
緊急自動車とは
緊急自動車に対する避譲の方法等
路線バス等の優先
路線バスの発進妨害の禁止
路線バス等の専用通行帯と優先通行帯
バスの町・広島。
「路線バス等の専用通行帯と優先通行帯」は、沢山あると思うが思い出せない。
あった。
朝と夕の通勤時間帯に、左側車線が「バス・タクシー・2輪専用」車線となるね。
記事があった。
バスレーンに一般車 「通勤時に混雑常態化、機能していない」 | 中国新聞デジタル
2019/10/4 21:39
広島の都市交通 バスの話題 5 バス専用レーンについて : 封入体筋炎患者闘病記
2019年10月13日
【よくある光景】バスレーンが機能しない 広島市の朝 広島らしく紹介 - YouTube
2021/02/15
2020年08月10日
高陽ニュータウンと市街地を結ぶ太田川左岸の「広島県道37号・高陽中央通り」も
同様に2車線区間の左側はバスなどの「専用レーン」がある。
在来国道2号・宮島街道の始点側、草津東2丁目から西広島駅までの上り方面のみ
Google マップ 平日の朝に「優先レーン」がある。
この辺りは「中央線」の位置が時間で変わる不思議な区間だった。
子供の頃に己斐駅(広電西広島駅)で見てたのだろう、都会だな!という光景の記憶。
私が大都会からこっちに戻った頃には、この運用も終わっていた。
他にも運転する範囲の中にあったと思うが思い出せない。
記事の広島県警には紹介するページは無いが、山口県警にはあった。
【独自】「クラクション鳴らしてんじゃねえよ」強引にバスを止め怒声…危険運転の一部始終(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
2/2(水) 20:21配信
【独自】「クラクション鳴らしてんじゃねえよ」強引にバスを止め怒声…危険運転の一部始終
2022年2月2日 水曜 午後8:10
こんな人が野放しなのも、バス運転手の「なり手不足」の原因かな。
警察や裁判所・司法と、立法府の怠慢。バスの運行会社のみの責任ではない。
危険回避のクラクションは認められている。
が
「オレの邪魔」というクラクションを聞く機会の方が多い。
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