「横断歩道ふさいでガッツリ路駐」 画像がSNSで話題…そこに停めて大丈夫なの?https://t.co/8z1SAsSk7D
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) 2022年9月11日
横断歩道の真上に路上駐車している画像がSNSで話題となっています。画像に写っている目の前のスーパーマーケットに用事があったのか、横付けするかのように自動車が停まっていたようですが、横断歩道およびその周囲は「駐停車禁止」の場所です。https://t.co/8z1SAsSk7D
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) 2022年9月11日
「横断歩道ふさいでガッツリ路駐」 画像がSNSで話題…そこに停めて大丈夫なの? - 弁護士ドットコム
2022年09月11日 10時12分
乗用車が横断歩道の真上に路上駐車をしているとする画像がツイッターで拡散され、1万1000回以上リツイートされるなど話題となっている。
「横断歩道に路駐」と話題に(https://twitter.com/shuden_it/status/1563116758395125760)
(中略)
●駐停車禁止違反は「犯罪」である
そもそも、横断歩道は、原則として停車・駐車どちらも禁止されている場所だ(道交法44条1項1号)。法令の規定や警察官の命令、危険を防止するために一時停止する場合を除き、車を停めることは許されていない。横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後5メートル以内の部分も同様の扱いとなっている(同条1項3号)。
駐停車違反については、違反点数「2点」、反則金「1万2000円(普通車の場合)」となっている。刑事責任が問われた場合には、「10万円以下の罰金」が科される可能性もある(道交法119条の3第1項1号)。
また、単に駐停車違反をしただけでなく、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にある「放置駐車違反」の場合には、違反点数「3点」、反則金「1万8000円(普通車の場合)」とより重いペナルティが定められている。刑事責任についても「15万円以下の罰金」となっている(道交法119条の2第1項1号)。
もし罰金刑が科されるようなことになれば、「前科」がつくことになり、市区町村で保管される犯罪人名簿に登載されることにもなる。
今回のケースについて、違反とならない「例外的な場合」に当たるかどうかの詳細は不明だが、仮に買い物のために横断歩道上に駐停車していたのだとすれば、当然道交法違反となる。
駐停車違反など一定の交通違反については、反則金を払えば刑事手続きを免れる「交通反則通告制度」の対象となるため、道交法違反を軽く見ている人もいるかもしれないが、立派な「犯罪行為」である。ドライバーはそのことを肝に銘じておかなければならない。
元ツイートは消されたのかな?
世間に問うと勝手にバズってしまうシリーズ。
例のSUV、もしかしたら急に腹痛下痢になったのかもしれない。
(だからといって横断歩道上の駐停車は許される行為ではないけどね)
道路交通法の復讐復習。
2.停車及び駐車を禁止する場所(図2参照)
図2「主な駐停車禁止場所の例」
駐車を禁止する場所
駐車だけでなく停車も禁止の場所
まとめ
ほんの短時間の駐車のつもりでも、違法駐車は以下のような影響を及ぼします。・他の交通を妨げて渋滞の原因になる
・緊急自動車の通行を妨げる
・歩行者や他の車の視界をさえぎるなど、事故の原因になる
道路に駐車するときは法令、標識・標示を守るだけでなく、付近の様子にも十分気をつけましょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
よくバス停(バスベイ)に駐停車している車も見かけるが
心筋梗塞など緊急避難的な停車以外では、法令遵守しようと改めて思った。
人の振り見て我が振り直せ。
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