「救急車に道を譲ってくれない車が増えた」ツイートが話題 道交法違反で刑事処分を受ける可能性も - 弁護士ドットコム
2022年06月21日 10時30分
「最近、救急車を運転していて感じること。救急車に道を譲ってくれない車が増えた。一部の身勝手な大人の都合で、小さな命を失いたくない」。救急搬送に関するツイートが、12万回以上リツイートされ、話題となりました。
「救急救命士の資格を持ち働いている」という投稿主は、「先日、小児の心肺停止を搬送した。助けたいんです。早く医師に引継ぎたいんです。安全を確保しつつ、できる限りの速度で走ってる」と訴えています。
このツイートに対しては「何を差し置いても最優先で譲ろう」「動かない車が多すぎる。教習所では習ってるんだけどね」などと共感を示す声が多数あつまっています。
救急車に道を譲らない運転は、違法行為にならないのでしょうか。石井龍一弁護士に聞いた。
●道交法違反にあたる
ーー救急車が来ても道を譲らない場合、違反行為になりますか
救急車などの緊急車両が近づいてきたときは、「車両は、道路の左側(一方通行道路の場合は右側も可)に寄って、これに進路を譲らなければならない」と定められています(道路交通法第40条)。
緊急車両が近づいてきているのにどかないというのは、上記の法律の違反であり、違反点数1点、反則金6千円の交通反則通告制度の対象となります。反則金を支払わない場合、罰金5万円以下の刑事処分を受ける可能性があります。
ーー緊急車両は、救急車以外にもあるのでしょうか
緊急車両とは、「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの」と定められています(道路交通法第39条1項)。
救急車や消防車、パトカーの他、電力会社やガス会社の車両なども含まれ、そうした車両がサイレンを鳴らして赤色灯を回転させながら走行しているとき、緊急車両となります。
緊急車両は人の生死がかかっているなど、まさに緊急事態の救助などのために現場に急行しているわけですから、その走行を妨害してはならないのは当然です。
仮に、わざと緊急車両の走行を妨害したために、救える命が救えなかった、という因果関係が立証されれば、その死亡結果の責任(損害賠償責任)をも問われる場合があり得ます。
緊急車両を避けようとして事故を起こすようなことがあってはなりませんが、十分注意して無理のない範囲で、緊急車両の走行に協力することが必要でしょう。
そのツイート、多分見た気がする。
(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
この手の話、何度目だ?
右折するため、2車線道路の右側車線を走ってる時に背後から接近された時の
右往も左往もできない状況での回避は、なかなか冷や汗。
右に寄せるしか無いのだけど。
バックミラーとサイドミラーを見て、モーゼの十戒のように??
海が割れるように、左側車線の車は左へ、右側車線の車は右へ、回避していれば
それに従うが
まあまあ自由気ままに回避する人がいたのは、記憶の片隅にある。
緊急自動車(緊急車両)との交差点での対応や事故|チューリッヒ
(抜粋)緊急自動車(緊急車両)とは人命救助、火災や事故への対応など、緊急を要する業務に就く自動車のことです。緊急自動車にはさまざまな種類のものがあり、赤色の警光灯を点滅させ、サイレンを鳴らしながら走行します。緊急自動車が近づいてきたら一般車は左に車を寄せるなどして、道を譲らなければなりません。その際接触事故などを起こさないよう細心の注意を払いましょう。緊急自動車(緊急車両)とは人命救助、火災や事故への対応など、緊急を要する業務に就く自動車のことです。緊急自動車にはさまざまな種類のものがあり、赤色の警光灯を点滅させ、サイレンを鳴らしながら走行します。緊急自動車が近づいてきたら一般車は左に車を寄せるなどして、道を譲らなければなりません。その際接触事故などを起こさないよう細心の注意を払いましょう。
それはそれとして
救急車や消防車が接近しても、横断歩道での横断を中止しない人は見たことある。
学校での交通教育で、どこまで道路交通法を教えたかもう忘れたが
クルマや原付の運転免許を学習するまでは「車両対車両」は学ばないだろうから
・・・自転車の交通安全教室などで「車両対軽車両」は習うかな?
恐らく「歩行者優先」「交通弱者保護」という言葉だけ一人歩きしていると思う。
歩行者より優先される車両があると学ぶ機会は必須と思った。
知っておきたい! 近づいてくる救急車のよけ方 | トヨタ自動車のクルマ情報サイト‐GAZOO
悲しいことですが、昨今では緊急車両が近づいているのにもかかわらず、気にせず横断歩道を渡る歩行者を時々見かけます。しかし、緊急車両がいる場合は歩行者よりも緊急車両優先ですので、歩行者も道を譲らなければいけません。
(道路交通法第四十一条 緊急自動車等の特例)
これ読んで分かるかな?
(緊急自動車等の特例)
第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
4 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
逐条解説が必要。
例えば「第三十八条」は「(横断歩道等における歩行者等の優先)」で
これを「適用しない」つまり「歩行者は緊急自動車よりも優先されない」となる。
無免許(正確には免許不要)で乗れる電動キックボードの運転手は
交通教育を受けず「動力を発生させる車両」を運転することになるかもしれない。
当て逃げ・轢き逃げは重罪=救護義務違反ということも知らないので
第三次交通戦争で大惨事になりそう。冗談じゃないよ。
第二次交通戦争
1971年(昭和46年)以降減少に転じた交通事故死亡者は、1980年(昭和55年)よりふたたび増加に転じ、1988年(昭和63年)に1万人を超え「第二次交通戦争」とも呼ばれる状況となった。
救急車が来ても横断を止めない東京の人たち - Togetter
救急車がサイレンを鳴らして、猛スピードで走っているイラストです。
先日、SNSで「救急車に道を譲らない人が増えている」という主旨の投稿が話題となった。実際、総務省消防庁の資料によると、現場到着所要時間および病院収容所要時間は年々伸びている。なぜ救急車に道を譲らない人が増えているのだろうか。 https://t.co/iW6ENwhScL
— ベストカー (@bestcarmagazine) 2022年7月4日
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