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— 共同通信公式 (@kyodo_official) 2024年5月2日
大家40%超、高齢者お断り 賃貸、積極受け入れ19% | 共同通信
2024/05/02
賃貸住宅の大家の41.8%が高齢者の入居を拒否しているとの調査結果を、65歳以上向け物件を専門に扱う「R65不動産」(東京都)がまとめた。「積極的に受け入れている」19.0%、「どちらかといえば受け入れている」は39.2%だった。
拒否の背景には主に、孤独死で事故物件化する懸念があるとみられる。政府は支援団体による安否確認サービスなどを備え、安心して貸せる住宅を増やす方針。
支援があれば積極的に受け入れるかという問いには、高齢者拒否の大家の6.2%が「受け入れたい」、19.1%が「どちらかといえば受け入れたい」と答えた。
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賃貸、積極受け入れ19%
2024/5/2(最終更新: 2024/5/2)
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— 産経ニュース (@Sankei_news) 2024年5月2日
賃貸住宅の大家の41・8%が高齢者の入居を拒否しているとの調査結果を「R65不動産」がまとめた。拒否の背景には主に、孤独死で事故物件化する懸念があるとみられる。
大家の40%超が高齢者入居お断り 賃貸で積極受け入れは19%、孤独死で事故物件化を懸念か - 産経ニュース
2024/5/2 21:55
賃貸住宅の大家の41・8%が高齢者の入居を拒否しているとの調査結果を、65歳以上向け物件を専門に扱う「R65不動産」(東京都)がまとめた。「積極的に受け入れている」19・0%、「どちらかといえば受け入れている」は39・2%だった。
拒否の背景には主に、孤独死で事故物件化する懸念があるとみられる。政府は支援団体による安否確認サービスなどを備え、安心して貸せる住宅を増やす方針。
支援があれば積極的に受け入れるかという問いには、高齢者拒否の大家の6・2%が「受け入れたい」、19・1%が「どちらかといえば受け入れたい」と答えた。
調査は全国の集合住宅や一戸建ての大家に対し、インターネット上で3月18日に実施。500人が回答した。
ニュースに調査を使ってもらっています。
— 山本遼|R65不動産 🏠 (@ryo0y) 2024年5月3日
孤独死で事故物件になる訳ではなく、孤独死の長期放置で事故物件になります。
保証会社や見守り、保険の活用で事故物件化は防げます。
R65不動産に、全て準備がありますので、大家さんも入居者さんもお気軽にご連絡ください。… https://t.co/IwWyi1D35G
2024/04/09
65歳からのお部屋探しを専門で支援する株式会社R65(本社:東京都杉並区、代表取締役社長:山本遼、以下「R65不動産」)は、全国の賃貸オーナーを対象に「高齢者向け賃貸に関する実態調査)」を実施いたしました。
詳細は以下のプレスリリースをご覧ください。
<プレスリリース>
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000068855.html
高齢者を「受け入れていない」賃貸オーナーが約4割。一方で、約7割が高齢者入居のサポート次第で受け入れを検討。【高齢者向け賃貸に関する実態調査(賃貸オーナー向け)】 | 株式会社R65のプレスリリース
高齢者を「受け入れていない」賃貸オーナーは、5割以上が高齢者入居向けの対策を「知らない」。高齢者を「受け入れている」賃貸オーナーの約3割は、見守りサービスの導入や特別な契約業務を実施。
株式会社R652024年4月9日 11時00分
(中略)
■総括
株式会社R65 代表取締役 山本 遼今回の調査結果では、高齢者の入居を拒否しているオーナーの過半数が、見守りサービスなどの対策を「知らない」実態が明らかになり、高齢者を積極的に受け入れている方々に比べ、約4倍の差があることに驚きました。高齢者を受け入れる際の対策やサービスはすでに多くあり、適切な情報提供を引き続き行っていくことが重要だと実感しました。
また、不動産管理会社や居住支援法人がオーナーをサポートすれば、高齢者の受け入れが一定数促進されることもわかりました。不動産会社にとっては新たな収益機会でもあるため、不動産会社と積極的に取り組んでいきたいと思っています。
一方で、高齢者の入居を「受け入れていない」賃貸オーナーのうち、4割以上が「どちらとも言えない」と回答しており、彼らをいかに受け入れ側に転換できるかが重要なポイントとなります。弊社としては、高齢者受け入れのメリットや課題の少なさを具体的な成功事例で示すことで、より多くのオーナーに前向きな姿勢を持っていただきたいと考えています。
高齢者の住宅確保は喫緊の課題ですが、弊社では、引き続き賃貸オーナーと不動産会社の両者の視点から、この重要課題に全力を尽くしてまいります。
「高齢者の住宅は税金で整備」
— 山本遼|R65不動産 🏠 (@ryo0y) 2024年5月4日
「市場原理に任せて税金を削減」
とR65不動産に対し、言われます。
どっちも正解だなと思います。
賃貸住まいの全ての高齢者を税金で賄うには、市場が大き過ぎ(400万人以上)、全てを民間で賄うにはリスクが大きいです。…
毎年、渦中で一生懸命経営してる身からすると、表立って「マッチポンプ」と言われるのは悔しいですが、言いたい気持ちも分かります。
— 山本遼|R65不動産 🏠 (@ryo0y) 2024年5月5日
ポジティブに捉えるなら、マッチポンプと言われるほど、
・民間サービスが増えてきた
・社会問題として認知されてきた
・政策の粗が取れてきた
とも言えます。 https://t.co/hwQ6HhEqyg
賃貸住宅の大家の約42%が高齢者の入居を拒否しているとの調査結果が出たらしい。
— U-channel@福祉営業マン (@UC818210) 2024年5月2日
「R65不動産」(東京都)のまとめ。https://t.co/pMxlerZIYL
孤独死で事故物件化する懸念があるから。
高齢社の独居世帯も増えていく中で、施設に入れない人の行き場所がなくなっていく。#高齢者 #賃貸 #孤独死
ニッセイ基礎研究所の不動産市況レポートに活用 家賃推移・空室率を指数化した賃貸住宅インデックス「 CRIX」|日本情報クリエイト
2023年10月24日
コロナ禍における賃貸マンション市場の動向-賃貸管理データより算出された空室率に基づく分析 |ニッセイ基礎研究所
2023年10月10日(中略)
4――おわりに
コロナ禍は全世界に猛威を振るい、経済や社会の様々な側面に顕著な影響をもたらした。不動産市場においても多くのセクターが打撃を受けるなか、安定性が高いと評価されてきた日本の賃貸住宅市場にもその影響は及んだ。特に、単身世帯向けの賃貸マンションは相対的に大きな影響を受けた。東京都や愛知県をはじめ、また東京においては特に都心に近い地域で、空室率は相対的に大きく上昇した。しかし、2022年後半から賃貸住宅市場は回復の兆しを見せ始めている。現在はポストコロナに移行するなか、再び都心は賑わいを取り戻しつつある。今後の市場動向は依然として流動的であり、先々の変化を的確に捉えるためには、継続的かつ丹念なデータ収集と分析が重要である。
空室率は下がり家賃は上がる傾向。
安定した収入が無い賃借人だと、家賃の不払いによる居座りがあるので
嫌がるのは分かる。
なので、職業欄がある。
私が転職した際は、会社の近くの銀行の口座を開設するように指示された。
銀行から会社には、所属の確認の電話はかけたそうだが
銀行から私には、収入の見込み等は聞かれなかった。
自営業の人などは確定申告の書類などで支払い能力を証明しているのだろうか。
それよりも
自分が一人暮らしをしている時、突然死したら家主に申し訳ないなあと思いながら
日々を過ごしていた。
事故物件は、1人を挟めば告知義務は無くなるので・・・あれ?変わったのか。
居住用不動産事故物件の告知義務の新基準とは?不動産オーナーが知っておくべきガイドライン|ALSOK
2023.11.14更新(2022.03.31公開)(抜粋)
告知義務の期間は人の死の発生からおおむね3年間
先にも簡単にご紹介していますが、居住用不動産の事故物件の告知義務は物件で死亡案件が発生してから「おおむね3年間」となっています。
賃貸の「事故物件」、定義は決まっている?気になる告知義務は? | 住まいのお役立ち記事
最終更新日 2024年03月07日(抜粋)
ちなみにガイドラインで制定されている告知期間は3年ですが、自然死や不慮の事故によるものであれば告知は不要となっています。
報道発表資料:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました - 国土交通省
令和3年10月8日
(別紙2)宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(PDF形式)PDF形式
①以外の死
が発生又は特殊清掃等が行われることとなった①の死が発覚してから概ね3年間
を経過した後は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。ただし、
事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない。なお、
借主が日常生活において通常使用する必要があり、借主の住み心地の良さに影響
を与えると考えられる集合住宅の共用部分12は賃貸借取引の対象不動産と同様に
扱う。
2020年6月、国土交通省は「事故物件」について、不動産業者が入居予定者らに伝えるべきかどうかの指針案を初めてまとめた。対象は住居用で、オフィスなどは対象外。告知が必要でない事案は、病死、自然死、日常生活に伴う事故死。告知すべき事案は、他殺、自殺、階段からの転落や入浴中の転倒・不慮の事故(食べ物をのどに詰まらせるなど)以外の事故死、事故死か自然死か不明な場合、長期間放置され臭いや虫が発生するなどした場合。ただし他殺や自殺、不慮の事故以外の事故死は、賃貸と売買とで条件は異なる。賃貸の場合、死亡からおおむね3年間は告知するものとし、それ以上経過した物件は告知する必要がない。売買の場合、死亡からの期間にかかわらず告知が必要となる[1]。
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