マンション敷地の住宅撤去認めず
04月28日 20時13分
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20170428/5936281.html
東京・杉並の違法建築マンション 不動産業者に賠償命令 東京地裁
産経新聞 4/28(金) 22:19配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170428-00000568-san-soci
http://www.sankei.com/affairs/news/170428/afr1704280028-n1.html
<マンション訴訟>敷地に戸建て住宅 「撤去」の訴え退ける
毎日新聞 4/28(金) 21:15配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170428-00000107-mai-soci
https://mainichi.jp/articles/20170429/ddm/041/040/094000c
マンションの「敷地」を
「底地」と「駐車場部分」に分けて建築確認を申請した理由が知りたい。
土地所有者から「駐車場部分」も「敷地」として借りていなかったということは
そもそも「建設用地(敷地)」としての適性を欠いていないか?
その後「敷地」全体の所有権を取得したフロンティア社が
「駐車場部分」を転売したのは
マンションが「土地」の所有権を持っていないから可能なのか。
借地権者ってそんなに権利が弱かったかな。
民法や借地借家法を勉強し直さないと。
(今の生活で必要かそれ?)
「敷地」のうち「駐車場部分」が無くなり容積率が超過したのね。
住宅6戸ぶんの土地ってそんなに広いのかな。
建物は所有権なのかな。
そんな不安定な権利関係でよく建てたな。
「都住創」だったか、コーポラティブ住宅の時に教えてもらったが
土地の確保が最優先事項だったはず。
転売したフロンティアライフが裁判所から怒られた
「杉並区から住民と協議するよう勧告されていたのに従わなかった」
「住民に対応を検討する十分な機会を与えなかった」
のは、条例で義務付けているのかな。
集合住宅・中高層住宅では協議義務は有るようだが
http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/sumai/ie/index.html
戸建住宅の開発に伴うものを見つけられてない。
被告の会社は(そういえば産経新聞のみ実名報道)
慰謝料30万円?33万円?は金額的には痛くも痒くもないだろうが
地裁の判決が確定すると違法企業ということで名前が残るので
控訴するのではないかな。
被告の会社が、後から建てた住宅の撤去を認めなかった理由が
「原告住民は駐車場の権利を持っていない」というのは
原告適格がないということでの門前払い、ということでいいのかな。
マンションは「違法建築の状態が続く」=「既存不適格」だよね。
「(部屋の前に建った)住宅によって眺望や日照を侵害された」の住民さんが
何階にお住まいか知らないけど
現行法令でも(用途地域が分からないけど・・・)
1階部分は見てないから(測定面が4mもしくは6.5mだったよね・・・)
これまでの職歴から、都市部では一定の居住空間の制限は当たり前という感覚。
(意見には個人差があります)
判決も「一般に受忍すべき限度を超えて住民の生活環境が侵害されたとは言えない」
と退けたとあるし。
原告側の弁護士さんの
「後からできた戸建て住宅によって、先に建設されたマンションが違法建築となるのは建築基準法の不備。判決結果は残念」と話したとか。
確かに、時間軸ではそういう話だが、そもそも権利が無いのに建てたので
建築基準法は関係ないのではないかな。
産経新聞の『土地の「二重使用」となり、マンションの方が違法建築となる』の説明は
はしょり過ぎてやや雑に見えたけど。
杉並区は「今後対策を検討したい」としている、らしいが
所有権の転売制限など視野に入れているのかな。
元職絡みで久々に興味を引いた事案。
(当事者様には失礼な表現で誠に申し訳ないが)
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