不惑で上京

★不惑で上京

リストラ解雇された後に、東京で再就職したブラック企業を退社した後に、実家に戻らされた田舎者の独り言。

電動キックボード(電動スケーター)人身事故「無免許危険運転致傷」容疑者を書類送検。利用者の安全意識の欠如で事故が相次ぐ。新たな人が死ぬマシーン。

 

政治の「なし崩し」が行政に悪影響を及ぼしている「新たなルール」づくり。

追記。

電動キックボードの事故で書類送検 新たな乗り物の使用ルールは | NHK

2021年8月27日 首都圏ネットワーク

電動キックボードは車輪が付いたボードの上に人が立って走行する乗り物で、街中でもよく見かけるようになりました。ただ、利用が広がるとともに事故も相次ぎ、無免許運転でけがをさせた疑いで書類送検されたケースもでています。新たな交通手段として注目される電動キックボードや使用ルールについてまとめました。

利用広がる電動キックボードで事故が

現状の使用ルールは 規制緩和の動きも

事故の電動キックボードの状態は

安全に利用するために

 

本題ここから。

電動スケーター事故相次ぐ 「密」なく人気、ルール守らず―安全性課題:時事ドットコム

2021年09月04日06時30分

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シェアリングサービスに使われる電動キックスケーター=4月、東京都渋谷区

 若者を中心に人気が広がる「電動キックスケーター」。新型コロナウイルス感染拡大が続く中、「密」を避ける移動手段としても注目を集める。道交法上は原付きバイクに分類され、車道を走らなければならないが、国は規制緩和に向け実証実験を実施。ただ、ルールを守らない利用者による事故が相次いでおり、安全性が課題だ。

電動スケーターで危険運転疑い 初適用、23歳女性書類送検―警視庁

 経済産業省によると、電動スケーターのシェアリング事業者6社が同省の認定を受け、10月まで福島、長野、兵庫、福岡などの一部公道で実証実験を行っている。実験では時速15キロ以下の条件で、ヘルメットなしで自転車レーンも走行できる。

 6社のうち、「mobby ride」(福岡市中央区)の事業責任者安宅秀一さんは「自転車に近い感覚」と訴えている。

 一方、電動スケーターの事故は急増している。警視庁は昨年7月から統計を取り始め、同12月までに東京都内で3件の事故を確認。今年は、今月2日までに計39件の事故があった。

 利用者のルール違反も目立つ。大阪市では5月、電動スケーターに乗った男が歩道にいた女性をはねて逃走し、道交法違反(ひき逃げ)容疑などで逮捕された。都内では6月、新宿区の女(23)が信号無視で交差点に進入して人身事故を起こし、警視庁は自動車運転処罰法違反(無免許危険運転致傷)容疑で書類送検した。

 福岡県警によると、実証実験が行われている福岡市中央区では7月末までに、計18件の交通違反が確認されている。最も多いのは歩道通行(13件)で、違反者は「ヘルメットがなく、怖くなって歩道を通行した」などと話しているという。

 交通経済研究所副主任研究員の永瀬雄一さんは電動スケーターについて、「新しい移動手段で、運転免許の教習でも教えておらず、交通ルールや規制の認知が追いついていない」と指摘。「利用者、(車などの)ドライバー、歩行者が決まったルールを認識し、安全性を確保していくことが重要だ」と話している。

実証実験といいながら、違法者が続出するのは、どういう管理をしているのだろ?

 

電動スケーターで危険運転疑い 初適用、23歳女性書類送検―警視庁:時事ドットコム

2021年08月26日12時10分

 無免許で電動キックスケーターを運転し、赤信号を無視して人身事故を起こしたとして、警視庁交通捜査課は26日、自動車運転処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの疑いで飲食店従業員の女性(23)=東京都新宿区=を書類送検した。容疑を認めているという。

次世代小型車に新ルール 電動スケーターや配送ロボ―有識者が中間報告書

 電動キックスケーターの事故に危険運転致傷容疑を適用するのは全国初とみられる。
 送検容疑は6月2日午後7時10分ごろ、新宿区内の路上で電動キックスケーターを無免許運転し、赤信号で交差点に進入。横から来たタクシーと衝突し、タクシーの乗客に約10日間のけがをさせるなどした疑い。女性自身も右手の骨を折るけがをした。

へぇ。

警察がきちんと「人身事故」「犯罪」として扱い「運転者は処罰される」となれば

無法者たちも少しは自重するかな。

 

そんな頭脳があれば、今も歩行者や自動車に配慮した運転をしているよね。

 

 

次世代小型車に新ルール 電動スケーターや配送ロボ―有識者が中間報告書・警察庁:時事ドットコム

2021年04月15日10時07分

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新たな交通ルールの適用が検討されている次世代小型モビリティー(移動手段)。写真左から電動キックスケーター、自動配送ロボット、搭乗型移動支援ロボット(警察庁提供)

 電動キックスケーターや自動配送ロボットといった次世代の小型モビリティー(移動手段)に関する新たな交通ルールを議論している警察庁有識者検討会は15日、最高速度や車体の大きさを基準に新たな車両区分を設け、走行場所などを決めるべきだとする中間報告書をまとめた。

無人自動運転で道交法改正検討 限定地域の移動サービス―有識者報告書・警察庁

 検討会は今年度中に最終報告書をまとめる方針で、警察庁は報告書を踏まえた道路交通法の改正を検討する。

 検討会は、公道での実証実験が行われている電動キックスケーターや自動配送ロボット、搭乗型移動支援ロボットなどについて議論。いずれも現在の道交法に当てはめると、走行場所が制限されるなどして性能を生かせない恐れがあるという。

 報告書は、最高速度が自転車と同程度の時速15キロ以内で、車体の大きさも自転車相当のモビリティーを「小型低速車」と位置付けた。電動キックスケーターが該当し、走行可能なのは車道や自転車専用レーンなどで、歩道は原則として認めない。運転者には年齢制限を設けた上で免許は必要とせず、ヘルメットの着用は強制ではない努力義務とした。

 最高速度が歩行者の早歩きぐらいの時速6キロ以内で、電動車椅子相当の大きさのものは「歩道通行車」と規定。自動配送ロボットや低速の搭乗型移動支援ロボットが当てはまり、歩道や路側帯を通行する。

 自動運転の場合は、歩道の端に寄るなどして歩行者や自転車の通行を優先させる。ハッキングによる暴走事故が懸念されるとして、サイバーセキュリティー対策の必要性も明記された。

 検討会は今後、歩道通行車の最高速度を時速10キロまで引き上げることの是非などを議論する。

歩行者と人身事故して、加害者=運転手も、被害者=歩行者も、両方とも死亡したら

加害者の遺族に莫大な賠償が降りかかってくるが

相続放棄をしたら、被害者は殺され損・泣き寝入りとなるのかな?

 

電動キックボードに類する、動力を用いる乗り物の保険制度の議論が無いのは不思議。

原付区分なので自賠責には入っている前提なのかな?

クルマでも自賠責に入らない=違法な人がいるのに

お手軽な殺人マシーンなら、なお一層の野放し状態となるのは必至。

 

自賠責保険(や任意保険)への加入を義務が運転の前提とするなど

利便性(速度・ノーヘル)と負担(保険加入義務)はセットですよ。

 

 

「4月15日」は過去にも何度か出て来る偉い人が会議をした大事な日付。

 

 

電動キックボード、時速15キロ以下免許不要 規制緩和案: 日本経済新聞

2021年4月15日 10:05

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電動キックボードなど小型乗り物を3分類しルール策定へ 警察庁 | NHKニュース

2021年4月15日 18時29分

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電動スケーター、免許不要 時速6キロなら歩道可 新小型車両、警察庁中間報告 | 毎日新聞

2021/4/16 東京朝刊 有料記事 849文字

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前にも書いたと思うが、電動「アシスト付き」自転車は、電動はあくまで補助で

足を動かさなければ前に進まない。なので免許の取得は不要だろう。

 

電動キックボードは電気モーターがメインエンジン。つまり動力車。

足を動かさなくても前に進む。なので免許の取得は必須と思う。

 

新しい制度の最も遅い区分・歩道の走行を許可している

シニアカー程度(最高速度が6km/h)なら、免許は不要なのだろうが

電動車いす セニアカーの魅力 | スズキ

現実に速度の出る電動キックボードによる歩道上での接触事故は起きているので

悪い目は早く摘み取る方がいい。

 

具体的にどういうことを教習すればいいのか分からないが

少なくとも、交通法規・交通ルールを学び、歩道・自転車道・車道の別を理解し

人を殺す・自分も死ぬ可能性のある乗り物を扱う覚悟を持ってもらうため

無造作に乗ることができる法制度は、避けた方がいいと思うなあ。

 

規制緩和と、地球人類の生命を、天秤にかけるのは間違っていると思うなあ。

 

歩道走行を許さない時速15kmは、秒速4.2m。あれ?そう速くもないか?

それでも、足動自転車の巡航速度なので、転倒すれば死ぬよ。

なので、電動で走る車両には、ヘルメット着用は義務化して欲しいのよ。

 

 

ちなみに一般道路の法定最高速度の時速60キロは、秒速16.7m。

(その48)時速60キロメートルでは1秒間に約17メートル進行すると心得よ!/大阪府警本部

事故対応事例│山手保険事務所│青森県八戸市、最高資格【損害保険トータルプランナー】が3名いるプロ代理店

2016.09.08

確かに、わき見運転で人が死ぬ。

 

電動キックボードを免許制として

歩道と車道を入り乱れることがなように勉強して

じっくり路肩・路側帯を走り、転倒しないように心がけることで

車に殺されないで利便性を享受できると知ることができると思うなあ。

 

 

うちの近所は歩道が無いので、特に気にしないが

ポイッと気軽に乗ろうとすると、ヘルメットの義務は邪魔くさいのだろうなあ。

レンタサイクルのノリで商売する場合にヘルメットもセットで貸し出すなら

ヘルメットを盗難されない何らかの工夫が必要で、コストアップになるよね。

(ワイヤーでボードとつなげる?転んだら引きずられて危ないね)

 

でも、動力車で転倒すると頭を打って死んじゃうからなあ。

 

 

堂々巡り。

 

 

電動キックボードで法令違反 事故時に大きなリスク: 日本経済新聞

家計の法律クリニック

2021年9月9日 5:00 [有料会員限定]

Case:111 最近、「電動キックボード」と呼ばれる乗り物を見かけます。自動車の間をすり抜けるなど危険な運転をする人もいて、先日は衝突しそうになりました。あの乗り物に法的な規制はないのでしょうか。

スケートボードの前部に両手で握るグリップ部分が付いた支柱があり、足でこいで進む「キックスケーター」が、昭和の時代に子どもの玩具として流行しました。最近は同様の形状で電動モーターによる推進力が装備された「電動キックボード」と呼ばれる乗り物を見かけるようになりました。

しかしながら、歩道で歩行者の間をすり抜けていったり、交差点を斜め横断していったり、あるいは相談者が指摘するように車道でクルマとクルマの間をすり抜けたり、非常に危険な乗り方も目立ちます。法律上はどのような扱いになっているのでしょうか。

ルール上は「原付き」

電動式のモーター(原動機、定格出力0.60キロワット以下)により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付き自転車に該当し、法的にはその扱いになります。したがって、いわゆる「原付き」の運転免許が必要で、歩道は走れず、車道を通行しなければなりません。ヘルメット着用も義務です。

また、区市町村条例で、軽自動車税の納付の際に交付される標識(いわゆるナンバープレート)を取り付ける必要があります。原動機付き自転車である以上、ブレーキ、ヘッドライト、ウインカー、テールランプ、クラクション、バックミラーなど、道路運送車両法が定める保安基準もクリアしなければなりません。実際にこれらの基準をすべてクリアし、公道での走行が可能な商品も販売されています。

しかしながら、私が街中で見かけた電動キックボードは、ナンバープレートやバックミラーがなく、運転者はヘルメットをかぶっていない場合がほとんどです。これはどういうことでしょうか。

インターネットで検索してみると、多数の電動キックボードが売られています。安いものは2万円以下です。多くの商品に「日本の現行の道路交通法制度上、公道での使用は認められていません。必ず公園や私有地で使用してください」といった注意書きが付されています。

おそらく、公道を走ってはいけない前提で売られている電動キックボードを購入し、実際にはそれで公道を走っている人がいると考えられます。電動キックボードを私有地だけで使う前提で買う人ばかりとは思えません。販売事業者のモラルにも問題があると考えます。

危険運転致傷の適用も

今年の6月には、23歳の女性が新宿区歌舞伎町付近を電動キックボードで無免許運転し、赤信号を無視してタクシーに衝突。タクシーの乗客に頭部打撲を負わせる事故が発生しました。キックボードの女性も右手の骨を折る重傷だったそうです。警視庁は8月26日に女性を自動車運転死傷処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの容疑で書類送検しました。危険運転致傷が電動キックボードに適用されたのは初めてではないでしょうか。

また、大阪では5月に電動キックボードによるひき逃げ事故があり、加害者は自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)、道路交通法違反(ひき逃げ)で逮捕、略式起訴され、罰金50万円の略式命令が出たとのことです。警察も違法な電動キックボードの取り締まりを強化しているようですが、あまりに数が多すぎて追いついていないのかもしれません。

電動キックボードの実物を何度か見たことがありますが、近くで見ると大きく感じます。重量が10キログラムを超えるものも少なくないようです。最高速度が時速30キロメートル以上の商品も一般的に販売されています。そうなると、人身事故が起こった場合、被害者の生命にかかわる被害も十分予想されます。

高額賠償のリスクも

まだ電動キックボードの事故による損害賠償の事案はそれほど多くないと思われますが、以前、case:30「無灯火・スマホで高額賠償 自転車事故の怖い結末」で触れた自転車事故と同じような結論になるでしょう。すなわち、事案によっては被害者への賠償が数千万円、死亡事故では1億円を超える金額になることも十分ありえます。

数千万円単位の高額賠償を命じられても、自動車事故では運転者には自賠責保険の契約が義務づけられ、ほとんどの運転者は任意保険にも加入しているので、大抵のケースでは対応が可能です。ところが原動機付き自転車の登録を行っていない電動キックボードで事故を起こした場合、自賠責保険すらないことになり、賠償額全額を自分で負担しなければなりません。

他方で「次世代モビリティー」(電動走行の1人用の乗り物や自動運転による無人走行ロボットなどの総称)の普及を目的に電動キックボードの規制緩和が進められています。警察庁有識者検討会では「小型低速車」という分類で車道、普通自転車専用通行帯、 自転車道、路側帯を通行可能とし、時速15キロメートル以下の走行なら、免許不要、ヘルメットなしという提案が出ているとのことです。

とくにシェアリングの事業者はヘルメット着用義務が普及の障害になっていると考えているようです。そして、産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」を用いた電動キックボードによる公道での実証実験計画の認定を受けた事業者が東京都内や千葉、大阪、福岡など一部地域ですでに実証実験を行っています。

有識者検討会の中間報告案でも電動キックボードが歩道を走行することは禁止されています。ただ、危険な使われ方を見聞きすると、解禁された場合にルールを徹底するのは簡単ではないように感じます。規制緩和については歩行者はもちろんのこと、運転者自身の安全が十分に確保されるよう、慎重に進めてもらいたいと思います。

志賀剛一(しが・こういち)

志賀・飯田法律事務所所長。1961年生まれ、名古屋市出身。89年、東京弁護士会に登録。2001年港区虎ノ門に現事務所を設立。民・商事事件を中心に企業から個人まで幅広い事件を取り扱う。難しい言葉を使わず、わかりやすく説明することを心掛けている。08~11年は司法研修所の民事弁護教官として後進の指導も担当。趣味はB級グルメ巡り。とくに「町中華」がお気に入り。

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