2回目かな。
ええっ?横断歩道で停車時に歩行者からお先にどうぞされ進んだら違反なの? - Google 検索
ええっ?横断歩道で停車時に歩行者からお先にどうぞされ進んだら違反なの? | MOBY [モビー]
2021年12月07日更新
横断歩道での歩行者優先を、以前より意識するようになったというドライバーは多いのではないでしょうか?
「横断歩道を渡る歩行者を妨害してはならない」という道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)の取り決め。免許を所有する多くのドライバーが知っている(知っていなければならない)法律の1つですが、実は時折、これを順守することが難しいケースに遭遇します。
例えば、横断歩道で歩行者を見かけたので停止したけれど、ジェスチャーで「先に行ってください」という気遣いを受けたとき。そのまま車を発進させた場合、このような事例は違反になるのでしょうか?
歩行者の「お先にどうぞ」は、ありがた迷惑?
©hakase420/stock.adobe.com
順守することが難しい理由のひとつに、「停車しても歩行者が渡らずむしろ車両へ先に行くように促すから」が挙げられます。横断歩道で歩行者がいるのを確認して停車しても、何故か横断歩道を渡らずにジェスチャーで先に行くように促された経験のある人も数多くいることでしょう。
こういうケースで車両が先に進んだ場合どうなるのかを警察へ問い合わせたところ「歩行者妨害になるので違反です」といった回答でした。*
もう少し詳細を伝えると、状況によっては運転手だけでなく歩行者にも事情聴取するようです。白バイによる取り締まりなら運転手だけ、パトカーによる取り締まりで警官が2人以上いれば歩行者にも事情を訊くとのこと。
この時、歩行者が「渡ろうとしていたけど車が先に行った・先に行ってもらった」と説明した場合には歩行者妨害したと判断されるようです。横断歩道手前で待っていた歩行者が「渡ろうとしていた」と言えばこれも同じ。
ちなみに、「横断歩道を渡っている歩行者の後ろを通過した場合にはどうなりますか」と質問すると、「歩行者妨害にはなりません(進むことを妨げていないから)が、その歩行者が何かしらの理由で方向転換したり転倒して自動車とぶつかった場合には運転手の過失になります」とのこと。
横断歩行者等妨害等による違反は違反点数2点・反則金9,000円(普通車)です。この違反をした後に人身事故を起こせば最低5点は累積されるので確実に免許停止となります。
ですので、歩行者が横断歩道を完全に渡り切ったのを確認してから自動車で侵入・通過したほうが無難といえます。
渡るかどうかわからない歩行者がいる場合も要注意!
さらに、横断歩道を渡ろうとしているのかどうかわからない歩行者もたまに見かけます。横断歩道の近くに立ったままボーッとしていたり、スマートフォンを操作している人などです。これらのケースは判断に迷うので、一旦横断歩道手前で停車して渡るかどうか判断しましょう。
警官によっては歩行者妨害と判断されて検挙される様々なケースが考えられます。歩行者に「先にどうぞ」と道を譲られても意思を曲げることなく、手で促すなどドライバーがきちんと伝えることが大切です。
*<追記>こちらに関して読者の方からコメントをいただいております。道路交通法の取り締まりは現場警察官の判断によるところが大きいので、同じ取り締まりでも結果が分かれることは十分考えられるでしょう。
いずれにしても、信号のない横断歩道で歩行者を見かけたら車は一時停止を行い、「お先にどうぞ」の意思をはっきり示して先に渡ってもらったほうが、違反やトラブルになりにくいといえます。
半年ほど前にも話題にした。
ホワイトベースの二宮さんの動画も。
警察官職務執行法には
(この法律の目的)
第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
とあるけど現実は
警察官個人の裁量が幅広く認められているので(そうしないと仕事できない)
善意と分かる状況でも捕まえることがあるらしい。
私は今まで経験(被害)は無い。
歩いて巡回中っぽい警察官に「先に行け」とハンドサインをもらったことはある。
「え?いいの?」と、こちらもハンドサインしたが「いいから先に行け」だったので
先に交差点・横断歩道を横切った。
お巡りさんも鬼ではないので、人の心はある。たぶんね。
もし「誘い水」でも、ドラレコの映像があるので裁判で勝てるだろうけど
法令に厳格な裁判官だったら「騙されたお前が悪い」と負けそう。
横断歩道付近等における交通ルール
1 運転者のルール
横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。(以下略)
2 歩行者のルール横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、その横断歩道や交差点で横断しなければなりません。また、横断歩道橋や横断用地下道が近くにあるところでは、できるだけその施設を利用しましょう。(以下略)
法律は「より安全に」という規定なので
市街地か田舎かを問わず
信号機のない横断歩道があると減速(徐行かな)する必要がある。
交通弱者保護の観点から、当たり前。
なので
乱横断する「人や自転車」にも、厳罰を課して欲しいんだよね。
以前に、歩道から飛び出した女のせいで、バイクの人が転倒して
女は知らん顔で立ち去った動画がネットに上がって話題となっていた。
放火殺人と同じ「やったもん勝ち」は
社会秩序を保つために、絶対に許してはいけないと思うよ。
信号機のない横断歩道を渡りたい人や自転車は
手を挙げて意思表示しなければならない
という規定を設けたらいいのにね。
「手を上げる」と「手を挙げる」 「あげる」の使い分け | 毎日ことば
小学生の飛び出しは本人に責任を問うのは無理だろうから
保護責任者が「子供が飛び出した結果に起きた罪」を償うのだろう。
中学生ともなれば誰もが、一般的な交通ルールは理解しているので
本人に乱横断などの罪を問うて欲しい。
高校生なら大人と同じ刑事裁判をするそうなので警察官は遠慮しないで欲しい。
通学自転車で、両耳耳栓(イヤホン)、スマホ、まだまだ多い。
こちら車は、歩行者や自転車の安全を気にするのは当然。
簡単に人を死傷させられる凶器を使っている自覚はあるよ。
その自覚が無い人が
赤信号を故意に突破したり
不必要に煽ったり(必要でも煽るには違法)
(超スロー走行の逆あおり運転もどうかとは思うけどね)
合流や右左折レーンに車線変更する時にウインカーを点滅させなかったり
するのだろうな。
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