不惑で上京

★不惑で上京

リストラ解雇された後に、東京で再就職したブラック企業を退社した後に、実家に戻らされた田舎者の独り言。

緊急車両が接近してきた時の進路の正しい譲り方。

 

車に乗り始めた頃に出会ったトラウマ。

 

普通のクルマが「緊急車両」になるってホント!? 救急車やパトカーが接近してきたときの正しい譲り方とは | くるまのニュース

2021.12.20 くるまのニュースライター 金田ケイスケ

救急車がサイレンを鳴らして近づいてきたら進路を譲らなければなりません。では、どのように譲るのが正解なのでしょうか。また、譲らなかったら取り締まりの対象になるのでしょうか。

法律で細かく定義される緊急自動車 一般車が該当することも?

 クルマを運転しているときに救急車や消防車が近づいてきたら、通行の妨げにならないよう道を譲らなければなりません。

 教習所でも習うことなので誰もが知っていることだと思いますが、これは半分正解で半分不正解です。

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サイレンを鳴らしながら交差点を進む救急車

 というのも、これらの車両が近づいてきたとしてもサイレンを鳴らしていなければ一般の車両と同じ扱いになるため、道を譲る必要はないからです。

 では、サイレンを鳴らして近づいてきた場合、どのように譲るのが正しい交通ルールなのでしょうか。

 まずは譲るべき対象となる車両について確認しましょう。

 救急車や消防車など一刻を争うクルマを「緊急自動車」と呼び、道路交通法第39条で「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と定義されています。

 より詳しく見てみると、道路交通法施行令第13条に定められた代表的な車両は以下になります。

●公共の緊急自動車

 警察車両、消防車両、救急車両、自衛隊車両、高速道路のパトロール車両、国土交通省の災害対策本部車、爆発物処理筒車両

●民間の緊急自動車

 電気事業ガス事業・水防機関・道路管理・JAFなどの応急作業車、日本赤十字社・製薬会社の輸血や臓器の搬送車両、医療機関ドクターカー

 そして、道路交通法施行令第14条により「緊急の用務のため運転するときはサイレンを鳴らし、かつ赤色の警光灯をつけなければならない」とされています。

 つまりサイレンや警光灯がオフ、あるいは停車中の場合は緊急自動車とみなされないことになりますが、速度違反を取り締まる警察車両は必ずしもサイレンを鳴らす必要はないといった例外もあるので注意が必要です。

 ちなみに、警光灯が黄色の道路維持作業用自動車や、青色の防犯パトロール車は緊急自動車に該当しません。

 逆に緊急自動車である警察車両に誘導されている一般車両も緊急自動車扱いになることもあります。

 例えば、急病人を乗せた一般車両が、サイレンを鳴らし赤色の警光灯をつけたパトカーに誘導されながら病院まで走行するケースなどが該当します。

※ ※ ※

 緊急自動車道路交通法第41条により、「左側寄り通行・路線バス等優先通行帯・追越しを禁止する場所・指定通行区分・横断歩道等における歩行者等の優先」などの除外といった特例が認められています。

 また、赤信号や一時停止標識の前での停止義務も免除されますが、徐行義務と安全運転義務は免れません。

 制限速度の適用も一般道は80km/h、高速道路は100km/hまでと緩和されています。警察車両による交通違反取締のための緊急走行においては、制限速度すら適用外となります。

 また道路交通法では緊急自動車扱いとなるのは走行中のみのため、駐車については一般の車両同様に違反になるケースがあります。

 しかし、ほとんどの都道府県では条例や公安委員会規則などで駐車禁止の除外を定めています。

 

場所によって異なる進路の譲り方

 クルマを運転中に緊急自動車が接近してきた場合、いったいどのように振る舞うのが正解なのでしょうか。

 道路交通法第40条では、以下のように「緊急自動車の優先」が定められています。

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パトカーと消防車が並走

1)交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側。次項において同じ。)によって一時停止しなければならない。

2)前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない。

 要約すると、道路の左側にクルマを寄せて緊急自動車に進路を譲るというのが基本で、必ずしも停車を求められているのではありません。

 一方通行など状況により左に寄せることが緊急自動車の進路を塞ぐ場合は右側に寄せる、信号待ちしているときに緊急自動車に遭遇しクルマを前進させてしか進路を譲れないようなケースでは、交差点内に進んで停車しても違反とはなりません。また、はみ出し通行禁止の黄色い線をまたぐことも許されます。

 緊急自動車の行く手を阻まないように、臨機応変に対応するのが重要ということです。

 また、交差点やその付近では停車する必要があります。

 もし交差点より手前に安全に停車できる場合は交差点進入前に、交差点を走行中の場合はすみやかに交差点を通過してから左に寄せて停車します。

 緊急自動車が自身と同じ方向に進んでいる場合、つまり後ろから近づいてくるときは「左に寄せて進路を譲る」のが原則ですが、反対車線を、つまり前方から緊急自動車が近づいてきた場合はどうすればいいのでしょうか。

 2車線以上ある広い道では基本的に通常どおりに走行しても問題ありません。

 ただし、緊急自動車は道路状況に応じてセンターラインを越えて走行することもあるので、場合によっては反対車線であっても左に寄せて緊急自動車の進路に配慮する必要があります。

 なお、高速道路においては急な減速や停止をすると後続車の走行に影響を与えかねず、とても危険です。

 走行車線を走行している場合は緊急自動車の進路を妨げないよう安全に注意を払いながらそのまま走り、追い越し車線を走行している場合は緊急自動車が通れるよう走行車線に移動するのが正解のようです。

 また高速道路が渋滞中の場合は、緊急自動車は路肩を走行することがあります。

※ ※ ※

 道路交通法政令は、あらゆる状況に言及しているわけではありません。ケース・バイ・ケースで判断しなければならないこともあり、緊急自動車からマイクで指示されることもあります。

 もし緊急自動車の通行を妨害したら、交通違反として取り締まりの対象になります。

 一般道では「緊急車妨害等」、高速道路では「本線車道緊急車妨害」となり、どちらも反則点数1点、反則金6000円(普通車の場合)が科せられます。

 

道路交通法 | e-Gov法令検索

緊急自動車の優先)

第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

 

片側1車線道路なら「道路の左側」でも分かるが

 (生活道路や宮島街道など)

片側2車線以上の道路なら「右側」ではダメなのかな?

 (西広島バイパスや商工センターの主要幹線道路、平和大通りなど)

道路交通法第40条 - Google 検索

中央分離帯があれば「一方通行となっている道路」と読み替えるのかな?

 

 

臨機応変」で「進路開通を最優先」とするなら

事故さえ起こさなければ、お巡りさんからお叱りを受けることは無いと思うが・・・。

実際に、右側車線を走っていて。バックミラーに救急車が見えて

後ろの車も右側・中央分離帯側に回避したので、私も従って

モーゼの十戒のように、海が割れるのよーの如く、車列が左右に分かれた。

 

運転、大変。

 

 

サイレンを鳴らさない赤ランプ点滅中のパトカーは、警ら中。

APECやサミットなど偉い人を警備する時に見聞きしたことあるが

「見せる警備」で、バカが交通違反する犯罪行為を抑止する。

 

パトカー、消防車、救急車など本物(?)以外にも

JR西日本中国電力広島ガス赤十字の血液搬送など出くわすので

日々色々な緊急事態が起きているのが分かる。

 

 

ほんと社会に出ないと世の中が分からなくなるのでダメだよ。

 

 

東京では見なかったが、大阪では

救急車の背後にスリップストリームで追走する一般車両がいて

「着いて来るな」と怒られていたが(さすがにうろ覚え)

実は、家族が心配で追いかけていたのかな?