もくじ
交差点内で停車すると反則金
日常的に「通せんぼ」が発生している交差点もありますね。
— 乗りものニュース (@TrafficNewsJp) 2023年8月20日
【渋滞する交差点「行っちゃえ」で通過しきれなかったら違反? 「やっぱやめた」も注意!? 大迷惑な“交差点内ポツン”】https://t.co/fSz8ISazJx
渋滞する交差点「行っちゃえ」で通過しきれなかったら違反? 「やっぱやめた」も注意!? 大迷惑な“交差点内ポツン” | 乗りものニュース
2023.08.20 乗りものニュース編集部
渋滞する道路で交差点の前方が詰まっているのに交差点に進入し、通過しきれず交差点内にクルマが取り残される光景が見られます。「行っちゃえ」と進行してしまうのはもちろん、「やっぱりやめた」と判断するタイミングも注意が必要かもしれません。
「行っちゃえ」ダメ! 前方みて!
渋滞中に交差点へ近づき、前車について直進したら、交差点の中で赤信号になってしまった――というケースがあるかもしれません。
渋滞する交差点(画像:写真AC)。
もちろんこれは違反。なぜなら、交差点内での駐停車は禁止されているからです。このケースで、交差点の大部分を通過できたとして、横断歩道を塞いで停まってしまっても、やはりそこは駐停車が禁止されています。
道路交通法第50条には、「交差点等への進入禁止」として、「交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(中略)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない」とされています。
つまり、交差点内で停止するおそれがあるのに進入するのは、次に青になる交差道路からの交通を阻害してしまうおそれがあるのでNGというわけです。反則金は普通車で6000円となっています。
とりわけ狭い交差点や、5差路、6差路といった「多差路」交差点になると、交差点内の滞留車両により進めない状況になりやすいでしょう。青信号のうちに通過しきれないと思ったら、交差点に入らず停止すべきです。
なお、ここでいう「交差点」は、「交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分」と定義されています。停止線から少し進んで、「やっぱり止まろう」と思ったとしても、もはやそこは交差点内。横断歩道上も駐停車が禁止されています。
渋滞している道路では、交差点以外も注意が必要です。たとえば消防署の前などに設定されている停止禁止部分も、前車についていくだけの運転では停止しがち。渋滞中も先々の状況を見て、この部分では停止しないようにしなければなりません。
【了】
記事中の
交差点へ進入して留まるケースが日常的に発生している交差点の例。7差路となっており、滞留車により従道路から交差点に進入できなくなるともしばしば。
この7差路交差点は、新青梅街道と富士街道が交差する「富士町」交差点。
画像ギャラリー | 6叉路 7叉路 それ以上も? 東京の複雑「多叉路」5選 事故多かったり少なかったり | 乗りものニュース(2021.10.07)
富士街道は、この辺りは片側1車線だが、交差点から南西に進み
南北に走る大通り「伏見通り」の先から、西武柳沢駅を通って「青梅街道」までは
急に1.5車線の田舎道になる詐欺のような道路。
(青梅街道から抜け道をする時に迷い込んで酷い目に遭ったはず)
記事中のイラスト
画像ギャラリー | 渋滞する交差点「行っちゃえ」で通過しきれなかったら違反? 「やっぱやめた」も注意!? 大迷惑な“交差点内ポツン” |
駐車禁止場所の例(画像:愛知県警)。
画像ギャラリー | 渋滞する交差点「行っちゃえ」で通過しきれなかったら違反? 「やっぱやめた」も注意!? 大迷惑な“交差点内ポツン” |
交差点周辺の駐停車禁止場所(画像:愛知県警)。
画像ギャラリー | 渋滞する交差点「行っちゃえ」で通過しきれなかったら違反? 「やっぱやめた」も注意!? 大迷惑な“交差点内ポツン” |
無余地で駐車禁止の例(画像:愛知県警)。
この愛知県警察のイラストは、よくヒットする。
それだけ優秀な図示なんだと思う。
慎重に交差点に進入すると あおり運転される
背の低い軽自動車は先が見えないので
(まるで私の人生)
(ほっとけ)
渋滞している時に大きな交差点で入る時は、慎重になる。
イチかバチかでは交差点に入らない。
必ず1台分+5m、横断歩道の先に空いてから進行・進入する。
後続車がミニバン程度ならともなく、先を見通せる運転席の高いトラックだと
「パァーン!」(はよ行けボケ!)と、クラクションを鳴らされることもある。
交差点内で緊急車両に道を譲る場合
検索したら出て来た。
交差点内で一時停止して、緊急車両に道を譲ってもいい?|これって違反なの!? 道路交通法クイズ |JAF Mate Online
あなたの運転、ひょっとしたら違反かも
2022.11.10 監修=松居英二(弁護士) / イラスト=どいまき
答え...
渋滞の程度にもよるでしょうが、交差点の先も長く渋滞が続き、自分の車が緊急車両に先行するために緊急車両の進行を妨げるような場合は、交差点で右左折するなどし、交差点内に一時停止せずに緊急車両に道を譲る対応を考えることが望ましいと思われます。
以前も確認したはず。
このアクションが道交法違反というの、解せない。
緊急車両が、自分が回避した道路の側に曲がることが分かれば
自車が本線に復帰することで、緊急車両の進路を明け渡すことができる。
ああ、交差方向の先頭部分に横付けすると、結果的に、他車通行妨害となるのか。
なるほど。
いや、やっぱり解せんな。
まあ確かに、薄れゆく記憶での、右折レーンの人が、私の前に出て来て
救急車を行かせて、右折したかった人は結局、直進して
次の交差点かどこかで右折したはず。
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