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— NHK広島放送局 (@nhk_hiroshima) 2023年8月14日
東広島市の土地区画整理事業 2億円余賠償の判決が確定|NHK 広島のニュース
08月14日 13時25分
東広島市が行ったJR西条駅前の土地区画整理事業で、住宅を違法に移転されたなどとして住宅の所有者が東広島市に対して損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所は市と所有者の双方の上告を退ける決定をし、市に2億2500万円余りの賠償などを命じた判決が確定しました。
この裁判は東広島市によるJR西条駅前の土地区画整理事業として、平成16年から行われた工事で住宅を違法に移転されたなどとして、住宅の所有者が東広島市に対し、損害賠償を求めていました。
1審は、市に対し2000万円あまりの支払いを命じ、2審の広島高等裁判所も移転の違法性を認めた上で2億2500万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。
これについて市と所有者の双方が上告していましたが、8月3日、最高裁判所がいずれの上告も退ける決定をし、2審の判決が確定しました。
東広島市は「判決の内容を真摯に受け止め、当事者と関係者の方々におわびします。今後このような違法行為がないよう業務に取り組んでいきます」というコメントを発表しました。
東広島市に2億円超賠償の判決確定 住宅など違法に移転 広島(HOME広島ホームテレビ) https://t.co/GkYc68Fl7c
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東広島市に2億円超賠償の判決確定 住宅など違法に移転 広島(HOME広島ホームテレビ) - Yahoo!ニュース
8/14(月) 19:08配信
広島県東広島市が行った西条駅前の土地区画整理事業で、住宅などを違法に移転したなどとして市に約2億2500万円の支払いを命じた二審判決が確定しました。
この裁判は2004年の東広島市によるJR西条駅前の土地区画整理事業で、住宅の所有者が市に対して住宅などを違法に移転されたなどと損害賠償を求めていました。
一審では市に対し約2000万円、二審では約2億2500万円の支払いを命じていました。
市と所有者の双方が上告していましたが、最高裁はいずれも棄却し、市に賠償を命じる二審判決が確定しました。
東広島市は「今後このような違法行為が無いよう業務に取り組む」とコメントしています。
後追い。
遅延利息2億円超を支払いへ JR西条駅前土地区画整理事業訴訟、東広島市が議会に報告 | 中国新聞デジタル
2023/8/17(最終更新: 2023/8/17)
東広島市がJR西条駅前の土地区画整理事業で移転させた木造住宅
広島県東広島市によるJR西条駅前の土地区画整理事業での住宅移転を巡る訴訟で、約2億2500万円を所有者たちに支払うよう市に命じた広島高裁判決が確定したことを受け、市は17日、損害賠償に加え2億円を超える遅延損害金が発生する見通しを市議会建設委員会などで報告した。
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8/18(金) 11:51配信
東広島市がJR西条駅前の土地区画整理事業で移転させた木造住宅
広島県東広島市によるJR西条駅前の土地区画整理事業での住宅移転を巡る訴訟で、約2億2500万円を所有者たちに支払うよう市に命じた広島高裁判決が確定したことを受け、市は17日、損害賠償に加え2億円を超える遅延損害金が発生する見通しを市議会建設委員会などで報告した。
市は判決で命じられた遅延損害金について、市が建物の移転工事(直接施行)に着手した2004年3月が起点となるため、2億円を超える見込みになると説明。損害賠償額と合わせた支払費用の計4億5千万円を23年度一般会計補正予算案として、21日開会の市議会臨時会に提案する方針を明らかにした。委員からは「相当な額で、市民への影響は大きい」との指摘があった。
住宅を巡っては所有者たちが05年5月、違法に移転され財産権を侵害されたとして、市に損害賠償を求めて提訴。今月3日、最高裁が所有者側と市側双方の上告を受理しないことを決定。事業を一部違法と認め、市に約2億2500万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
公式サイトや施工を担当した事業者のページは出て来ない。
原告の関係者と思われる告発ページはあった。
「八本松駅前」のみなので、「西条駅前」は事業は終了しているのか。
西条駅前土地区画整理事業に係る損害賠償請求事件の判決確定及び市長コメント
令和5年8月14日
お詫び文書。
土地区画整理事業について~事業中の地区(公共団体施行)~ | 広島県
区画整理促進機構
さすがにまだ無いか。
というか、記事として取り上げるのかな。
こんなの見つけた。
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
判示事項の要旨
原告が,東広島市都市計画事業西条駅前土地区画整理事業に関し,同事業の施行者である東広島市が土地区画整理法78条3項において準用する同法73条3項に基づき原告及び選定者3名を相手方として損失の補償につき行った土地収用法94条2項の規定による裁決の申請は,土地区画整理法77条7項に基づき施行者が自ら行うべき建築物等の移転が完了していない段階のものであるなどの理由で不適法であるから,裁決の申請を却下しないでされた広島県収用委員会の損失補償の裁決は違法であると主張して,同裁決の取消しを求めた事案について,広島県収用委員会は,上記建築物等の移転には土地区画整理法77条に従ってされたとはいえないなどの瑕疵があったから,同裁決の申請を土地区画整理法の規定に違反するものとして却下すべきであったとして,同裁決が取り消された事例。
後でちゃんと読む。
p26に「本件建物及び本件土蔵を曳家工法により移転するほか,本件土蔵の前室等を取り壊し」とあるように
曳き家で移動したのかな?
別の記事
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jares/27/1/27_114/_pdf
最近の不動産関係判例の動き
日本不動産学会誌/第27巻第1号・2013.6
不動産判例研究会
<公法>
概況
判例時報2170号~2180号,判例タイムズ1384号
~1386号に掲載された公法系の不動産関連判例は
数少なく,ここでは,西条駅前土地区画整理事業
損失補償裁決取消請求事件を紹介する。
最判平成24年11月20日,破棄自判,判時2174号40頁,判
タ1385号114頁。
原告適格の話だね。
2011年が最も昔なので、それ以前は分からない。
地図に「欠陥住宅」ポイントがあるの酷いな。
曳き家したようには見えないが年月が経過しているためだろう。
表通り(駅前通り?)原告の裁判アピールが凄い。
地理院地図
最新は多分2009年・当該土地は「+」部分
1979年~1983年頃は、駅へ至る表通りだったのね
写真が不鮮明で周辺の状況が分からないが、現位置換地ではないのか。
なぜ動かしちゃったのだろう。
区画整理を経て、新たに表通りとなった土地も原告の土地のようで
随分と広い土地だったと伺える。
裁判に関する大量の横断幕を掲げられ、市の玄関口の景観を損ねることとなり
東広島市は手順を誤ったんだな、という印象。
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