不惑で上京

★不惑で上京

リストラ解雇された後に、東京で再就職したブラック企業を退社した後に、実家に戻らされた田舎者の独り言。

広島県警・電動キックボード違反の初摘発。 池袋暴走事故・1億4600万円賠償命令・日本損害保険協会も被害者の敵となるんだね。 シニアカーで崖から転落。

 

もくじ

 

電動キックボード初摘発

www.gov-online.go.jp

 

電動キックボード違反、新制度施行後で初摘発 ランプ備えず歩道を走行、広島県警 | 中国新聞デジタル

2023/10/26(最終更新: 2023/10/26)

 最高時速20キロ以下など一定の要件を満たせば自転車とほぼ同様の交通ルールが適用される電動キックボードについて、広島県警が9月に違反を摘発していたことが26日、分かった。必要なランプが備わっていない車体で広島市中区の繁華街の歩道を走ったという。7月の改正道交法施行で新制度が始まって以降、県警が違反を摘発するのは初めて。

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電動キックボード違反、新制度施行後で初摘発 ランプ備えず歩道を走行、広島県警(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

10/27(金) 7:01配信

中国新聞デジタル
電動キックボード

 最高時速20キロ以下など一定の要件を満たせば自転車とほぼ同様の交通ルールが適用される電動キックボードについて、広島県警が9月に違反を摘発していたことが26日、分かった。必要なランプが備わっていない車体で広島市中区の繁華街の歩道を走ったという。7月の改正道交法施行で新制度が始まって以降、県警が違反を摘発するのは初めて。

【表】電動キックボード運転の注意点

 広島中央署が広島市内の30代男性に道交法違反(通行区分違反)の疑いで交通反則切符(青切符)を交付した。改正法は、最高速度や前後から見える位置に緑色のランプを付けるなどの車体を新設の「特定小型原動機付き自転車」に規定。時速6キロ以下でランプを点滅させれば歩道も通行できるが、男性の電動キックボードにはランプがなかったという。

 電動キックボードは7月以前は原動機付き自転車(ミニバイク)などと同じ扱いだった。改正で要件を満たした車体を運転する場合は免許は不要となり、ヘルメットの着用は努力義務とした。一方で最高時速が20キロを超える車体はミニバイクなどと扱いが変わらない。

 市中心部では貸し出しサービスも始まり、広く利用できるようになった。県警交通部の泉新作理事官は「車体やルールをよく確認して利用してほしい」と呼びかけている。

 

 

広島県内初 電動キックボード走行で摘発 「ルールと安全運転の周知徹底を」 | 広島ニュースTSS | TSSテレビ新広島

10/27(金) 11:14

今年7月の道路交通法改正で、一定の要件を満たせば自転車とほぼ同じルールで乗車できるようになった電動キックボードについて、県警が今年9月に県内で初めて違反を摘発していたことが分かりました。

警察によりますと通行区分違反の道路交通法違反の疑いで交通反則切符を交付されたのは今年9月、広島市中区の歩道で電動キックボードに乗って走行していた30代の男性です。

県内で電動キックボードの違反が摘発されたのはこれが初めてです。

電動キックボードは、原則、車道を走行する必要がありますが、今年7月の道路交通法の改正で、最高時速を6キロ以下に設定し、周囲から見える位置に緑色のランプを付け、走行中に点滅させれば歩道も走行できるようになりました。

しかし、摘発された男性の電動キックボードには「ランプ」がなく、「時速6キロ以上」で走行していたということです。

また電動キックボードの中には制限速度の違う「車道」と「歩道」の走行を使い分けるための速度の切り替え機能が「あるもの」と「ないもの」がありますが、男性が乗っていた車体にはこの「切り替え機能」はなく男性も、その機能をよく理解していなかったということです。

県警は「車体やルールをよく確認して利用してほしい」と呼びかけています。

 

罪に対する罰が軽いので、道交法違反が無くならない。

誰も傷ついていないなら、反則金(罰金ではない)でいいのかな。

青切符とは。赤切符との違い。無視するとどうなる?|チューリッヒ

金持ちなら違反やりたい放題だが、違反点数が累積すると免停になるよね。

交通違反の点数制度と罰金・反則金・通告センター|チューリッヒ

 

 

陰謀論

電動キックボードの無免許ノーヘルは、中国の企業に配慮して

拙速に導入を決めた結果で、日本人が死屍累々となる社会となった訳だが

 

法律が改変(改正ではない。改悪に近い改訂)されてから

いまだに「ひゲパ」にあるトヨタの実験マシーン以外は見てない。

 

広島デルタは概ね平坦なので、電池に不安のある電動モビリティでも

ぴーすくるなど電動アシスト付き自転車のレンタサイクルが普及している。

広島市シェアサイクル - ぴーすくる(レンタル自転車)

(赤色でない黄色いマシーンも複数見たが、あれも貸し出しなのかな)

 

同様に、電動キックボードも、都会の緑色のLUUPのマシーンのように

うじゃうじゃ走っているかと思えば、まだ見ない。

広島市で、電動キックボードや電動アシスト自転車のシェアリングサービス「LUUP」の提供を開始しました | Luup(ループ) | 電動キックボードシェア/シェアサイクルアプリ

 

 

 

まあ、ただの違反はいい。

いや、社会正義としてはよくはないが、誰にも加害していないなら。

 

ノーヘルで歩行者にぶつかって、お互いが死んで、加害者の遺族が相続放棄したら

被害者が浮かばれない。

(保険どうなってるんだろ)

もっと安心してご利用いただくために。Luupと東京海上日動による安全性向上への取り組みと地域課題の解決に向けた展望 | Luup(ループ) | 電動キックボードシェア/シェアサイクルアプリ

LUUPをご利用中の事故に対する保険適用について – LUUPヘルプセンター

LUUPをご利用中の事故に対する保険適用について
5か月前 更新

LUUPをご利用中の事故であれば、ユーザーに対して損害保険が適用されます。
 ※保険適用範囲外の責任は負いかねます
 ※保険料はご利用料金に含まれています
 ※保険金は、保険約款に従い、保険会社の判断によって支払われます

なお、保険金の支払いは保険約款に従い、保険会社の判断によって支払われます。

【傷害保険】
・死亡・後遺障害:500万円
入院保険金日額(※1):7,500円
 ※1:事故が発生した日から180日間
・通院保険金日額(※2):3,500円
 ※2:事故が発生した日から180日以内の90日間

上記は搭乗中の間のみが補償期間となります。急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償し、ユーザーの故意・重過失に起因する傷害は補償の対象に含まれません。

【賠償責任保険】

<LUUPサイクル>
・対人・対物共通賠償責任補償:最高1億円

<電動キックボード>
・対人・対物共通賠償責任補償:無制限

上記はシェアリング車両利用中のみ補償され、シェアリング車両の利用に起因して第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
ユーザーの故意・重過失に起因する傷害は補償の対象に含まれません。

(ページタイトルなんとかしーや)

東京海上日動が、無制限に補償する訳かな。

いや

「大事なことなので2回言いました」と書かれているように

下記の池袋事件の保険会社のように、被害者を逆なでしてディスカウントする

あるまじき行為に及ぶ可能性は、無くはない訳か。

 

 

 

池袋暴走事故

 

 

 

一通り巡回して、神経を逆なでする煽り行為に関して

受刑者と保険会社はグルだが、個人のみ責任を認め、法人は無罪という所に

日本の裁判所の限界を見た気はした。

 

 

パーキンソン病・パーキンソン症候群日本赤十字社医療センター

(疾患・用語編) パーキンソン症候群|神経内科の主な病気|日本神経学会

「病」と「症候群」は違う病気。

 

 

 

 

 

池袋暴走の飯塚氏に約1億4000万円賠償命令 遺族「持病ある高齢者の運転、考える機会に」 - 弁護士ドットコム

2023年10月27日 17時55分

東京・池袋で2019年4月、松永真菜さん(当時31歳)と長女の莉子ちゃん(当時3歳)が死亡した乗用車の暴走事故をめぐり、遺族が運転手の飯塚幸三氏(92歳)と保険会社に対し、慰謝料など計約1億7000万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(平山馨裁判長)は10月27日、被告側に約1億4000万円の支払いを命じた。

刑事裁判では2021年9月、東京地裁自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)の罪で禁錮5年の実刑判決を言い渡し、そのまま確定していた。

判決では、飯塚氏の持病からくる運動機能障害が事故発生に影響を与えた可能性を認めた。遺族の松永拓也さんは会見で、この点について「一定の評価をしている」とする一方、自身や真菜さんのきょうだいに固有の慰謝料が認められなかった点は「つらい思いは同じ。認める前例にしてほしかった」と話した。

 

●松永さん「移動手段失った高齢ドライバーのフォローも必要」
今回の判決結果を「2人に報告する」という松永さんは、「医師の説明を受けて、飯塚氏本人が主観的に(持病や運動機能障害などを)理解しきれていなかったことが問題」と強調する。

「持病の症状や運転への影響を、患者本人が理解し切るまでしっかり説明することが非常に大事になってくるのだろうと思います。

足が動かない、動きにくくなる病気を持つ人が、本当に車を運転していいのかどうかをしっかり社会で議論していくことが必要ではないでしょうか。

その際、運転してはいけないとするとしても、一律に運転をやめさせるだけでなくて、移動手段を失った人をどうフォローするのかというのも、セットで考えるべきです。そういった議論が社会全体で進んでいくことを私は望んでいます」

控訴するかを問われた松永さんは、「(控訴期間が)2週間あるので、少しゆっくり考えたい。結論はまだ出ていない状態です」と話した。

 

●医師が出頭ドタキャン、弁護士「いかがなことか」
判決文によると、原告側は飯塚氏がブレーキとアクセルを踏み間違え、時速100km近くまで車を加速させた重過失があり、持病で杖をついて足を引きずるような状態だったにもかかわらず運転自体を控えず、危険な運転行為を選択したことは問題だなどと主張していた。

これに対し、被告側は死亡慰謝料を認め、被害が重大であることも争わないとしたものの、踏み間違えは一般的にも起こりうるもので重過失とはいえないと説明。医師から運転を控えるよう指示されていたわけではないと反論した。

裁判では、飯塚氏が持病による運転機能障害の程度を理解していたにもかかわらず運転したのかが争点となったため、医師による運転に関する指導内容が問われた。

裁判所は黙秘義務の免除を取り付けた上で医師を証人として召喚したものの、この医師は出頭せず、尋問できなかった。判決は、飯塚氏が持病による運転機能障害の程度を理解した上で、悪意ある動機で運転したとまでは認められないとした。

医師が出頭しなかったことについて、遺族代理人の髙橋正人弁護士は「いかがなことかと思う」と憤りを隠さない。

「安心して尋問で話してもらえるよう、守秘義務の免除を取り付けました。ところが何の連絡もなく、当日の法廷に現れませんでした。『来る、来ない』の連絡もなかったんです。医師として、どういうニュアンスで飯塚氏に持病や運転に関する説明をしたのか、法廷で明らかにすべきではなかったのかと私は考えています」

 

●莉子ちゃんのおじおばへの固有の慰謝料は認めず
判決は、命を落とした2人の死亡慰謝料のほか、松永さんには2人に関する固有の慰謝料と、真菜さんの父・上原義教さんには、娘に関する固有の慰謝料を認定した。

莉子ちゃんと同居していなかった祖父母にも、民法が定める「父母、配偶者および子」と実質的に同視し得る身分関係があったとして、孫に対する固有の慰謝料を認めた。一方、松永さんとや真菜さんのきょうだい(莉子ちゃんのおじおば)については認めなかった。

遺族代理人の上谷さくら弁護士は、おじやおばも莉子ちゃんと「日頃から交流があって濃密な人間関係があった」といい、固有の慰謝料を認めなかったことについて「一歩踏み込んで金額として算定していただきたかった」と残念がる。

「密な関係にあった親族が亡くなり、(松永さん夫妻の)きょうだいも非常につらい思いをしたのは同じです。金額の問題ではありません。遺族の気持ちに寄り添って、わずかでも認めてほしかったです」

松永さんは「今後交通事故や犯罪被害で遺族になった方々にとってが同じような立場になったとき、(固有の慰謝料が認められれば)プラスになるのではないかと思っていました。これまでの司法の中で積み上げてきたものがあるのかもしれませんが、(遺族の心情を)少し軽く見られてしまっているのではないかと非常に残念に思います」と話した。

 

 

池袋暴走事故 高齢ドライバー側に1億4600万円余の賠償命令 | NHK | 高齢ドライバー事故

2023年10月27日 17時37分 

4年前、東京 池袋の暴走事故で妻と娘を亡くした遺族などが、事故を起こした高齢ドライバーに対し損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「一方的で重大な過失による凄惨(せいさん)な事故だ」として、被告側に合わせて1億4600万円余りの賠償を命じました。判決のあと遺族は「せめて2人の命がむだにならないよう前向きに生きていきたい」と話しました。

2019年4月、東京 池袋で当時87歳のドライバーが運転する車が暴走し、自転車に乗っていた松永真菜さん(31)と娘の莉子ちゃん(3)が死亡したほか、9人が重軽傷を負いました。

この事故について、真菜さんの夫の松永拓也さんなど遺族9人は、過失運転致死傷の罪で禁錮5年の実刑判決が確定した飯塚幸三受刑者とその保険会社に対し、賠償を求めていました。

27日の判決で東京地方裁判所の平山馨裁判長は「ブレーキと間違えてアクセルを踏み、異常な走行をした。一方的で重大な過失による凄惨な事故で、亡くなった2人の恐怖や無念さは察するに余りある」と述べました

また「事故のあと謝罪もせず、みずからの過失を認めずに不合理な弁解を続けたことは刑事手続きでの被告の権利を踏まえても遺族の心情を逆なでする行為で、これらも慰謝料の算定に考慮する必要がある」とも指摘し、被告側に合わせて1億4600万円余りの賠償を命じました。

判決のあとの会見で松永さんは「もういちど2人をこの腕で抱き締めたいけど、それはかなわないので、せめて2人の命がむだにならないよう前向きに生きていきたい。妻のきょうだいに賠償が認められなかったのは心が痛い」と話しました。

また、真菜さんの父親の上原義教さんは「これで終わったという気持ちではなく苦しみと悲しみだけがわき上がってくる。2人のことを思いながら生きていこうと思う」と話しました。

一方、被告側の弁護士は「判決は真摯(しんし)に受け止める。内容を精査のうえ早急に今後の対応を判断したい」としています。

 

遺族の松永さん “二次被害” 実情を訴える
遺族の松永拓也さんは自身の経験も踏まえ、交通事故の民事裁判について「被告となる保険会社側の対応で被害者や遺族が再び傷つくことがある」と“二次被害”の実情を社会に訴えてきました。

交通事故の損害賠償を求める民事裁判では、相手が任意保険に加入している場合、事実上、保険会社と争うことになります。

松永さんの民事裁判では、被告側が松永さんがブログで心情としてつづっていた「こんな何も生み出さない無益な争い、もうやめませんか」ということばを引用して、「民事裁判も早期に終わらせるべきだ」と主張したということです。

この引用について、27日の判決は「正当な訴訟活動の範囲を明らかに逸脱しているとはいえない」としましたが、会見で松永さんは、「引用そのものを問題にしているのではなく、保険会社などがブログの内容を都合のいいように解釈して引用していた。裁判で保険会社側が主張をするのは当たり前のことだが、そのために被害者側をあおったり中傷したりする必要はないと思う」と訴えました。

松永さんなど交通事故の遺族でつくる団体「関東交通犯罪遺族の会」によりますと、裁判での保険会社側の対応について「『助かるはずがなかった』と医療費の支払いを拒絶された」とか、「ショックから立ち直るのに時間がかかったのに、『遅延金目当てで提訴を遅らせた』と主張され、改めて深く傷ついた」などと“二次被害”を訴える声が遺族や被害者などから年間50件以上寄せられているということです。

このため団体では去年7月、金融庁や業界団体の日本損害保険協会に要望書を提出し「裁判での反論や主張は当然の権利だが、必要な反論を逸脱した主張や遺族などの尊厳を踏みにじる言動もある」として、保険会社への徹底した指導や、ガイドラインの策定など対応の改善を求めていました。

 

二次被害” 防ぐ取り組み 業界団体の対応は
遺族団体からの改善の要望を受けて、業界団体の日本損害保険協会は“二次被害”を防ぐ取り組みとして被害者や遺族と向き合う上での心構えや、民事裁判などの際に気をつけることをまとめたハンドブックを去年12月に作成しました。

ハンドブックでは、事故の被害者や遺族が交渉の相手方になるという保険会社の特徴を踏まえ、担当者が配慮すべきことを具体的に解説しています。

例えば、被害者や遺族は事故の直後から心落ち着く間もなく警察への捜査協力や行政機関での手続きなどさまざまな対応に追われるため、その心情を理解して接することや個別の事情を踏まえた臨機応変な対応が求められるとしています。

また、交渉や裁判にあたって心がけるべき姿勢として、被害者側の過失を伝える場合には、法律の考え方や判断した根拠を丁寧に説明すること、関係者全員が被害者や遺族に対して弔意と敬意をもったうえで一方的に相手の主張を否定したり、尊厳を傷つけたりする表現がないか確認すること、弁護士に対応を委任する場合も被害者や遺族の状況を適切に共有し、すれ違いが生じないようにすることが必要だ、などとしています。

日本損害保険協会の須長翔課長代理は「保険会社や弁護士が裁判を通じて主張しなければならないこともあるが、被害者や遺族の方が無用に傷つく表現になっていないか、その主張内容が必要なのかを判断していくことが必要だ。研修などで活用してもらいたい」と話していました。

 

専門家「一緒に考える姿勢をもって ことばを選んでほしい」
交通事故の被害者の“二次被害”の問題について、自身も事故の遺族で、日本損害保険協会のハンドブックを監修した関西学院大学「悲嘆と死別の研究センター」の赤田ちづる研究員は「被害者や遺族にも責任があるとする社会の認識が背景にあるのではないか」と指摘します。

赤田研究員によりますと、ことし3月全国の20代から70代の1100人余りを対象に行ったインターネット調査で、事件や事故で家族を亡くした人にはどの程度責任があると思うか尋ねたところ
▽「まったくない」という回答は52.7%にとどまり
▽「あまりない」が25.4%
▽「ややある」が13.8%
▽「非常にある」が8.1%だったということです。

赤田研究員は、半数近くは被害者側にも何らかの責任があると認識しているとして「こうした認識が、SNSへの書き込みや、『夜に黒い服を着ていたから事故にあっても仕方ないよね』といった発言につながり、本人が意図していなくても被害者や遺族を傷つけている可能性がある」と分析しています。

一方、保険会社の担当者を対象にした別の調査では、95%が遺族の悲しみに配慮した対応が必要だと感じているものの、「知識が十分ではない」、「時間的な余裕がない」などの課題を感じていることが浮き彫りになったということです。

赤田研究員は「保険会社側には職務上の任務があり、遺族の要望に沿えないこともあるが、被害者や遺族にとってせめてもの救いとなることを一緒に考える姿勢をもって、ことばを選んでほしい」と話しています。

 

 

加害者、かつて上級国民と呼ばれた例の人に対する糾弾は、他の人に任せる。

 

 

なので、一般の意見は余りピックアップしたくないが、これは覚えておきたい。

 

 

 

被告も被告なら、保険会社も保険会社、医者も医者・・・という感想は持った。

 

加入者(加害者)の肩を持つのが保険会社の仕事とはいえ

人として失ってはいけない一線を逸脱する行為は、犯罪として処罰されて欲しい

今回も(も?)取り締まるべき裁判所が野放しとしてしまったので

加入者の敵を煽る仕事も、裁判や保険の世界では、当たり前なんだろうな。

また敵となるかガンダム

スラップ訴訟する弁護士って、こういう割り切った人なのかな。

 

 

ビッグモーターの事件で、ただでさえいい印象の無い保険会社のイメージが

更に悪くなっている中での、この事実。

 

中で働く人は、どういうお気持ちで死傷者と対面しているのだろうか。

 

 

任意保険の会社、どこなんだろ。少し巡回したが実名報道は見てない。

マスコミの大口スポンサー・広告主なんだろうな。

私が今加入している会社だと嫌だな。

日本損害保険協会

 

広告に起用するタレントに恥をかかせない仕事をして欲しい。

 

 

あと、まだ、加害者側(本人、保険会社)が控訴する可能性もある訳だ。

 

 

 

自分は幸い今まで事故を起こしたことはないが

 もらったことはある

  幸い軽傷で保護者の意向もあり示談としたが

   のらりくらりする加害者のクソババアに珍しく激高した

    身元を明かさなかったので警察にナンバーを照会し介入してもらった

     最終的には人身事故として処理されたはず

明日、事故の加害者となる可能性はある。

 

 

明日は我が身。

 

 

仮に私が事故をして(もらって)原因を

対向車の前方不注意や、歩行者の赤信号の見落としや乱横断など

事実に基づくそれ相応の責任を主張するかは、その時にならないと分からないが

それ以前に、加害・被害を問わず

人を殺傷する危険な乗り物を操縦している点に関しては

常に自覚している。

 

 

なので、世の中のお上手な方々と比べると、相対的にスローな走行となる。許せ。

 

 

 

飯塚幸三裁判決着「2023年10/27は未来が変わるきっかけの日」 - YouTube

www.youtube.com

二宮祥平ホワイトベース  2023/10/29

 

 

 

二宮さんのご指摘のように、本当に判決通りの金額を、保険会社は支払うのだろうか。

 

 

 

崖からシニアカーごと転落か 死亡

「大きな音がして振り向くと 頭から血を流した男性が…」シニアカーごと崖から転落か 89歳男性死亡 新潟・長岡市(BSN新潟放送) - Yahoo!ニュース

10/27(金) 13:54配信

新潟県長岡市小国町武石の市道で27日午前10時半過ぎ、男性が頭から血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。

シニアカーごと崖から転落したとみられています。

死亡したのは、長岡市小国町武石に住む無職の男性(89)です。27日午前10時半過ぎ、現場近くにいた人が大きな音がしたため振り向いたところ、男性が頭から血を流して倒れているのを見つけました。

近くには後輪が壊れたシニアカーがあったということです。

男性は心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。

道路脇には高さ5mほどの崖があり、警察は、シニアカーに乗っていた男性が崖の上から道路に転落したとみて調べています。 

「大きな音がして振り向くと 頭から血を流した男性が…」シニアカーごと崖から転落か 89歳男性死亡 新潟・長岡市 | BSN NEWS|BSN新潟放送 (1ページ)

2023年10月27日(金) 20:55

BSNという会社は、ニュースのツイッターは無いのね。

 

近所の爺さんも、シニアカーで、近所のスーパーにドライブ(?)している。

 

以前は、軽自動車でそろりそろりと走っていたが

いつだったか、大勢がセニアカーを取り囲んで説明を受けていた。

恐らく、知人友人親類縁者などが説得したのだろう。

 

自分が死ぬまで(他人を殺すまで)運転すると意固地な人が多い中

志が高い人でよかった。

 

ウチの前は歩道の無い狭い道路なので、対向で来られるとなかなか厳しい。

庭掃除している時に、離合で四苦八苦する通過車が見えたので、誘導したことはある。

シニアカーも機能としてはバックできるが、路上でやらせるのは危ないので

シニアカーを回避させるために一旦クルマに下がってもらった。

クルマは不服そうだったが、知らんがなお前の気分なんぞ。

 

 

自分が運転できなくなる頃まで、近所のスーパーが生き残っているか気がかり。

そんなになるまで長生きしたいと思わない。